プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。

現在、養育費調停中なのですが。元旦那が財産隠しをしているようです。※持続化給付金等を不正受給した疑いあり。

婚姻中に私が管理していた元旦那名義の預金口座があり、変わっていなければ口座番号と暗証番号は把握しております。その口座の中身(振込・引出・残高)をネットバンキングで確認することは犯罪でしょうか。
また、そのスクリーンショットをプリントアウトし、証拠として裁判所に提出することは可能でしょうか。

ご回答お願い致します。

A 回答 (3件)

提出も良いですが逮捕されたりして職を失い養育費は払われなくなりますよ。

    • good
    • 0

「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」違反になると思います。


違法行為により得た証拠は、裁判所は採用しないと思います。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%AD%A3 …
    • good
    • 0

犯罪ですし、スクリーンショットでは証拠にはなりません。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!