
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
「半年に一回行くゴルフのために車を買っても経費と認められるのですか?」
車両減価償却費と車検代金、修理代金、ガソリン代すべてが認められるわけではありません。
年間支出額のうち「事業使用割合」を掛けて経費算入するのが正です。
上記の額が年間365万円と仮定します。
事業使用割合は多く見て365日分の2日(事業打合せのためゴルフする日数)
すると計算結果の2万円が事業用経費と計上できる額となります。
多くの車を持っている場合で、従業員が使用することがなければ、すべての車の「事業使用割合」を合計して100%になるようにするわけです。
複数台所有して全部事業用として経費計上してるようですと、この使用割合が税務署でチェックされる話になります。
No.7
- 回答日時:
全く使わないのに経費で落とす人はいないでしょう。
メンテの費用もかかるわけですし。家庭の用事でも良いから使うために買うわけですね。車にしてもパソコンにしても。実際にどう使うかは税務署からは見えにくい(見えない)ですよね。仕事に使う/使っていると言えば通ってしまう、それだけのことです。いちいち走行記録をとって税務署に見せるわけではありませんから。
(私は専門家ではありません)

No.5
- 回答日時:
例えば半年に一回行くゴルフのために車を買っても経費と認められるのですか?
= 勿論です。自宅に置いても、経費として認めてるのは、無料で置場提供してる、法人登記してる
とかな
税務署職員では何を言っても無駄なのです。
昭和とちがい馬鹿な経営者がいません。
あ~そうなんですか? 学校出てないので知りませんでした!
即、事業者になりなさい。
No.4
- 回答日時:
事業で全く使わない、不要であると立証できれば脱税にもできるでしょうが、その立証は相当難しいでしょう。
出来ない以上、経費として認めざるを得ません。広告宣伝のために飾っておくだけだって経費になります。このぐらいの車が買えるぐらい、経営が安定していると宣伝できるという事にも使えます。見栄は同時にはったりにもなり、同業者などの信用を得られるという事です。地味な大企業が積極的にCIをやるのと同じ。フェラーリが飾ってあれば、あの会社はあんなに儲かってるのか、経営は盤石だな、従業員の待遇も良いかもしらん・・・etc
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なるほど!
皆さんご回答ありがとうございました^ ^