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現在小さなお店を経営しております。趣味の域を超えず利益もほとんどありませんが確定申告は2期目になります。前に人に聞いたのですが現在長男を保育園に入れております。保育料を経費として計上できますか!?(計上するとマイナスになるような、そんな小さなお店なんですが・苦笑)サッパリこの辺りは苦手分野なので簡単に分かりやすくお教え願えたら嬉しいです。

A 回答 (1件)

残念ですが、保育料は経費になりません。



会社が保育施設を設けて、就業時間内に社員の子供を保育する費用(子供を預かるための費用)なら福利厚生費として算入はできますが、子供を預ける方の出費はプライベートな事になりますので、経費算入は出来ません。

仕事をするには子供を預けないと出来ないのは誰でも一緒なんですが…。がんばりましょう。
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この回答へのお礼

早速有難うございました・・・ですよね(苦笑)今は長男は保育園、次男は一緒にお店に連れてきていますが次男も4月から保育園に入れる予定です。本当です!子供を保育園に預けてまで・・・頑張らなければ!有難うございました!!

お礼日時:2005/01/28 14:16

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