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車庫証明が必要で、駐車場の賃貸契約をしたのですが、車庫証明を発行するに当たり
6か月は解約できないといわれました。
法的根拠はありますか

A 回答 (5件)

家主は警察に対してその者に対して3ヶ月以上占有させると保証しています。


ですから一般的には3ヶ月分以上を先払いさせる家主が多いです。
また、署名手数料も1万円から2万円必要な場合が殆どです。
ところが今回は「半年解約受けませんよ」だけです。
あまりにも良心的すぎますね。
非常識なくらい良心的すぎます。
何か裏があるんじゃないか?と言うくらいに良心的すぎます。
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法的な根拠はないでしょう。


単純な契約ですから・・・
その契約に同意出来ないなら、契約しなければよいってことでしょう。

すぐに、解約なりして、車庫飛ばしをする人もいるかもしれませんし、安い駐車場とかがあるなら、すぐにそこに移るって人もいるでしょう。
まぁ、車庫証明をとるにも書類だけを記載したり、場合によっては、警察の担当者が来ますから、それに対応しなければいけないこともありますから・・・
事務手続きがあるから、さっさと、解約さると困るって大人の事情もあるのでしょう。
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民間の商行為です



互いの条件が折り合わなければ契約を結ばなければ良いだけ

独禁法も下請法も一切関係ない

逆に、車庫証明=車庫として利用する筈の場所をすぐに解約するってのは
車庫飛ばしとか青空駐車をするつもり満々なの?
と勘ぐられて君の方が形勢悪くないか?
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それが契約の条件になっている以上、法的な問題はありません。


そもそも、車庫証明というのはその車をずっと駐車することが前提です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。不動産屋さんが 6か月を強調されましたので
質問させていただきました。

お礼日時:2020/09/18 17:33

法的な根拠はないと思う。


しかし、すぐに解約した場合、「車庫飛ばし」といういけない行為に該当することがあるので、それを防ぐ意味においてある程度の期間の縛りを設けているものと考えられる。
車庫飛ばしについてはグーグル先生に尋ねると懇切丁寧に教えてくれると思う。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。車庫飛ばし  なるほどです。

お礼日時:2020/09/18 17:35

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