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東北地方太平洋沖地震は大したことのない地震でしたか?法律の例外が使われなかったのですから。復興のための予算の調達に政府が国債を発行して日銀に買わせるということはやりませんでした。
福島第一原発の事故は東京電力の責任にされました。財政法5条には「すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。」とあります。私の解釈になりますが、「基本的に日銀が国債を買ってはいけないよ。でも、何らかの理由があれば構わないよ」ということでしょう。また、原子力損害賠償法3条には「原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。」とあります。異常に巨大な災害による原発事故は電力会社の責任にならないのです。原発については「震源地に近かった女川原発や福島第二原発が事故を起こさなかったのだから、福島第一原発のほうに欠陥があっただけ」という解釈ができるかもれません。でも、なぜ財政法5条の例外規定に基づいて国債を日銀に買わせなかったのか疑問です。この災害で例外にならないなら、具体的にどのレベルの災害なら適用されるのか知りたいです。

A 回答 (1件)

おそらく、皆さんもお気付きかもしれませんが、責任の押し付け合いの為の法律・規則であり、法律・規則等、ぶち破るものであります・・・。



適用されるとしたら、権力者が認めたら、適用される・・・。

だが、認める訳も無く、法律・規則を盾に、正当性を訴え、責任逃れで、適用されない・・・。
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