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たぶん行政書士の方にお聞きすればすぐに分かるのかも知れないのですが・・・。
登記をするために固定資産評価証明書を取ったのですが、私道については「非課税」と記載されており、評価額が分かりません。私道の不動産評価額はどうやって調べたら良いのでしょうか?
私道の登記にも登記税を払わないといけないのでしょうか。自分のために利用もできないのに・・・。

A 回答 (6件)

>私道の不動産評価額はどうやって調べたら良いのでしょうか?



 その場合は、近傍宅地価格の30/100が私道の価格になりますので、固定資産評価証明書にその私道の近傍宅地価格を記載して貰って下さい。通常、1m2あたり金何円と記載されます。例えば、近傍宅地評価が1m2あたり金10万円で、その私道の地積が30m2だとすると、「10万円×30/100×30=90万円」がその私道の価格になります。
 なお、都税事務所の場合、近傍宅地評価を出してくれませんので、どこの宅地の評価を使用すればよいか、登記官に相談して下さい。

>私道の登記にも登記税を払わないといけないのでしょうか。自分のために利用もできないのに・・・。

 登録免許税の納付が非課税になる場合は除いて、登録免許税は納付する必要はあります。(最低額は、1000円です。)

>たぶん行政書士の方にお聞きすればすぐに分かるのかも知れないのですが・・・。

 行政書士ではなく、司法書士です。
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道路に隣接している土地の固定資産税評価額に0.3をかけて下さい。

それが大ざっぱな評価額です。

#昔は0.5でしたが改正されて今は0.3倍に軽減されています。
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 行政書士さんよりも,法務局の登記相談コーナーで尋ねた方が無料で懇切丁寧に教えてくださいます。


 私は,私道を相続しました。固定資産税非課税のために固定資産評価証明書が発行されませんでした。そこで,法務局の登記相談コーナーに出向いて相談したところ,近傍地(隣の土地)の固定資産評価額の2分の1が私道の評価額であると教えていただき,それに見合った登録免許税を納めました。
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No.1の方がそう書いておられますが、私の記憶では・・・


所有権移転などの登記を行う場合は、登録免許税が必ず必要です。評価のない土地については、近隣の土地の評価額で登録免許税が決まります。役所の固定資産税課で事情を説明すれば、近隣の評価額を出してくれるはずです。
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複数で利用している道路は固定資産税は非課税となりますが評価はでるはずです。


私道の評価額としては市街化等なら路線価格、調整区域等なら標準宅地価格に補正をかけて評価を出します。補正率に対しては市町村ごとに代わります。
自分の住んでる市では価格*0.1となってます。
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非課税ということは評価額が0とみなすということです。


ですから私道の所有権移転登記に登録免許税はかかりません。

理由は、
>自分のために利用もできないのに・・・
だからです。

ちなみに行政書士ではなく司法書士ですよ。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
また、いいかげんな質問を(行政書士)して申し訳ありません。
たいへん参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/01/28 23:27

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