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深夜割増賃金について

回答お願いします。
20時~3時労働 休憩1時間として
労働時間6時間

この場合所定労働時間6時間のため22時~27時分の深夜割増賃金はなしで時給分のみでよいということでしょうか。それとも深夜割増賃の0.25を掛けるのでしょうか。
取引先からの計算方法とこちらの思っている計算方法が少し違うので。
明日労働基準監督署に聞こうと思いますが、今日中に知りたく質問いたしました。

A 回答 (3件)

労働時間とは関係なく深夜帯であれば割増賃金になります。


この場合だと休憩がどの時間帯になるかで総賃金額が違ってきます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/09/22 12:11

22時以降は、1.25を掛けてくださね。

(各自治体の最低賃金以上を確認)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/09/22 12:11

時間外も何も時給いくらの契約なの?


労基は関係ないでしょ?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/09/22 12:11

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