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労働基準法では、労働時間が
 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分
 8時間を超える場合は、少なくとも1時間
の休憩を与えなければならない、と定めていますが、「少なくとも」ということは、2時間でも5時間でも与えて問題ないということですか?

A 回答 (4件)

「少なくとも」ということは、2時間でも5時間でも


与えて問題ないということですか
 ↑
その通りです。

労基法は、労働者を守る法律ですから
労働者に利益であるモノは
問題になりません。

使用者がそれで構わないと判断すれば
自由です。
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>2時間でも5時間でも与えて問題ないということですか?



Yes

それ以外にどう捉えろというのか。
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その認識で良いです。


2時間休憩はたまに聞きますね。
但し、長時間の休憩となると労働者が自由に過ごしにくくライフワークバランス的によくない状態なのであまりよろしくありません。

こちらに参考コメントがありました。
  ↓
休憩時間を2時間や3時間に変更することは可能なのでしょうか?|人事のQ&A『日本の人事部』
https://jinjibu.jp/qa/detl/115643/1/

会社都合による長時間拘束になりますので、労働条件の不利益変更に該当するものと考えられます。
従業員のライフワークバランスといった観点からも時代の流れに逆行するもので、到底合理性を有する措置とは考え難いですので、このような措置の実施は控えられるべきといえるでしょう。
( 抜粋 )
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この回答へのお礼

URL付きでありがとうございます

お礼日時:2024/02/13 20:10

はい問題にはなりません・・・・・



でも8時間労働で5時間も休憩時間があったら
合計13時間ですからね
朝6時に出社して退社するのは夜の7時です
帰宅して晩ごはん作ってお風呂入って洗濯して・・・・翌朝6時出社に間に合うように早起きして

睡眠時間無くなるので、誰もそんな条件で働きたいなんて思わないでしょうね

そのくらいだったら消防や警察などのように通し勤務で途中に仮眠などの休憩時間入れてもらって
翌日は明け休の方が人間的でしょうね
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この回答へのお礼

ありがとうございます
5時間などと極端な例を引っ張ってきてしまいました

お礼日時:2024/02/13 20:09

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