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以前勤めていた企業を退職し、しばらく無職の状態が続いていましたが、このたび新たな職に就くことになりました。
社会保険については、国民健康保険+国民年金に加入することになっています。国保についてはすでに加入を済ませたのですが、保険料については前職を離職した翌日からということになるため、加入日以前の分もさかのぼって支払っています。国民年金はこれから加入の手続きをするのですが、国保と同様に未加入期間分を支払うことになるのでしょうか。それとも加入日からの保険料を支払うことになるのでしょうか。教えてください。

A 回答 (5件)

過去の国民年金の支払い分については、4ヶ月であれば4ヶ月分まとめた請求書をもらいます。



ただ一度に支払えない場合には社会保険事務所で1ヶ月分単位の請求書にしてもらえますので、お金に都合が付くときに、その過去の分について1ヶ月単位で納付することが可能です。時期は特に決まっていません。
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この回答へのお礼

大変遅くなりましたが、回答いただいた皆さんありがとうございました。大変参考になりました。
近日中に役所に手続きに行ってきますが、皆さんの回答を参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/02/02 22:38

新しい勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できないということですね。



国民年金に付いても、前職を退職したときから国民年金に切り替える必要が有ります。
、この場合、未納分は2年までしか遡って納付出来ません。
空白の期間が4ケ月であれば、退職の日に遡って加入することとなります。

市で加入の手続きをすると、後日、社会保険事務所から納付書が送られて来ます。
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国民年金は前の会社を退職日の翌日に遡って納付するようになります。


ただし、退職日の翌日が2年以上であれば、2年に遡ってしか納付することができません。
また、手続きに行った月から納付してその前は未納にすることはできないでしょう。
なぜなら、原則古い月から納付することが義務付けられているからです。
遡って支払いたくないから、もしも加入手続きに行かなくても納付書は送られてきます。
保険料の支払いが大変なら、遅れながらでも毎月支払うように心がけたほうが得策です。
社会保険事務所も納付する意思のある人には相談にのってくれると思います。
後悔しないように良く考えてね!
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 すいません。

間違えました。

 「保険料の減額を選ぶか」→「年金の減額を選ぶか」でしたm(__)m
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 こんばんは。



 国民年金は、保険料を納めた期間や保険料の免除を申請した期間などの資格期間が25年以上ある時に、原則65歳から支給されます。ただし、20歳から60歳までもれなく収めると、満額もらえますが、納付期間が減るのに比例して支給額が減ります。
 ですから、今払わずに得するか、保険料の減額を選ぶかどちらかと言う事ですね。

 ちなみに、未納分は、2年間まで遡って支払えます。

この回答への補足

質問の文面に不足がありましたので補足します。
例えば、退職→再就職までの期間が4ヶ月あったとした場合、国保については未加入期間4ヶ月分と年度末までの残りの期間の分の合計を月割りで収めています。
年金については、今加入した場合、毎月13,300円の保険料を支払っていくことになりますが、それに未加入分を加算して支払うことになるのか、それとも2年以内に別の方法で支払うことが可能なのかを確認したいのです。

補足日時:2005/01/29 00:48
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