
No.6
- 回答日時:
相続放棄というのは、被相続人が死亡してからしか、
裁判所に申請できないですか?
↑
そうです。
相続というのは、被相続人が亡くなった
後で問題になる概念だからです。
亡くなる前に、放棄は出来ません。
絶対に相続しないことを、被相続人が死亡する前に相続人全員に周知するため、
被相続人が死亡する前に相続放棄の決定を裁判所から
もらうことはできないものでしょうか。
↑
できません。
そんな制度は設けられていないからです。
https://fw-souzoku.or.jp/owned/abandonment-in-li …
No.5
- 回答日時:
「相続放棄」とう正式名称では不可能でしょうから、
「相続辞退の契約」を相続予定者同士で交わせば良いでしょう。
No.3
- 回答日時:
>死亡してからしか、裁判所に申請できない…
はい。
>死亡する前に相続放棄の決定を裁判所からもらうことは…
そもそも「相続」とは、亡くなってから初めて発生する言葉です。
元気なうちに相続することはあり得ません。
相続することがあり得なければ。放棄することもあり得ません。
将来、相続放棄することの予約あるいは宣言のつもりでのご質問かと推察しますが、人はどんなことで気が変わるか知れません。
「やっぱり止め~た」
となる可能性を否定できない以上、裁判所が認めることはありません。
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