
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
遺言書を自筆で作成したいのですが、
用紙を自分で作って良いものか
↑
法律上は構いません。
自由です。
文房具店で求めることができるのか
↑
遺言書の書き方はネット検索で
すぐに出て来ますよ。
又手続きや書き込み方法があれば知りたいので教えてください。
↑
素人がやるとミスが出がちです。
ミスがあると、遺言は無効になります。
専門家の目を通すことをお勧めします。
専門家とは、弁護士、司法書士、行政書士などです。
行政書士が一番安いですね。
又、出来れば公正証書遺言をお勧めします。
これはプロがやりますので、まず大丈夫です。
費用は結構高額になりますが、大事なことですから
我慢しましょう。
No.4
- 回答日時:
遺言書の書き方そのものは
https://souzoku-pro.info/columns/yuigon/27/
のリンクをご参考になさってください
出来上がった遺言書は
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
のリンクにありますように 法務局に預けてしまう方法が
最も合理的です
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
用紙は特に指定はありません。便せんで大丈夫です。
書くことは
1.自筆で書く
2.自分の住所氏名を書く
3.捺印する
4.日付(遺言書を書いた日)を入れる
5.物を渡す場合には具体的に書くこと
例:××銀行の口座番号○○ の預金は長女喜美江に渡します
住所××番地の土地と家は長男太郎に渡します
6.その他希望事項などを記載しても可
例:葬式は簡素に家族葬で
7.密封する
これで大丈夫です。
遺言書を書いた後、しばらくして内容を変更する場合は
改めて作成し直します。
遺言書は日付の最も新しい物が有効になります。
No.2
- 回答日時:
この回答へのお礼
お礼日時:2022/08/14 17:41
大変遅くなり申し訳ございません
とても良いことだと思います、この方法なら間違いなく遺言書として
残すことができますね、ありがとうございました
No.1
- 回答日時:
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