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遺言書を自筆で作成したいのですが、用紙を自分で作って良いものか文房具店で求めることができるのか又手続きや書き込み方法があれば知りたいので教えてください。

A 回答 (5件)

遺言書を自筆で作成したいのですが、


用紙を自分で作って良いものか
 ↑
法律上は構いません。
自由です。



文房具店で求めることができるのか
  ↑
遺言書の書き方はネット検索で
すぐに出て来ますよ。



又手続きや書き込み方法があれば知りたいので教えてください。
  ↑
素人がやるとミスが出がちです。
ミスがあると、遺言は無効になります。
専門家の目を通すことをお勧めします。

専門家とは、弁護士、司法書士、行政書士などです。
行政書士が一番安いですね。

又、出来れば公正証書遺言をお勧めします。
これはプロがやりますので、まず大丈夫です。
費用は結構高額になりますが、大事なことですから
我慢しましょう。
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この回答へのお礼

大変遅くなり申し訳ございません。
参考ににさせて頂きます、ありがとうございました

お礼日時:2022/08/14 17:29

遺言書の書き方そのものは



https://souzoku-pro.info/columns/yuigon/27/

のリンクをご参考になさってください

出来上がった遺言書は

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

のリンクにありますように 法務局に預けてしまう方法が
最も合理的です
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この回答へのお礼

大変遅くなり申し訳ございません
参考になりました進めています、ありがとうございました。

お礼日時:2022/08/14 17:32

こんばんは。


用紙は特に指定はありません。便せんで大丈夫です。
書くことは
1.自筆で書く
2.自分の住所氏名を書く
3.捺印する
4.日付(遺言書を書いた日)を入れる
5.物を渡す場合には具体的に書くこと
  例:××銀行の口座番号○○ の預金は長女喜美江に渡します
    住所××番地の土地と家は長男太郎に渡します
6.その他希望事項などを記載しても可
  例:葬式は簡素に家族葬で
7.密封する
これで大丈夫です。
遺言書を書いた後、しばらくして内容を変更する場合は
改めて作成し直します。
遺言書は日付の最も新しい物が有効になります。
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この回答へのお礼

大変遅くなり申し訳ございません
とても解かりやすくて利用させて頂きます、ありがとうございました

お礼日時:2022/08/14 17:35

公文書として通用させなければならないので


公証役場で相談してみてください
http://www.koshonin.gr.jp/business/b01/%EF%BD%91 …
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この回答へのお礼

大変遅くなり申し訳ございません
とても良いことだと思います、この方法なら間違いなく遺言書として
残すことができますね、ありがとうございました

お礼日時:2022/08/14 17:41

専用の用紙も出ていますが、自筆でしたら便せんやコピー用紙など何でも大丈夫です。


https://www.kokuyo-st.co.jp/stationery/life-even …
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この回答へのお礼

大変遅くなり申し訳ございません
早速書いて見ます参考になりました、有難うございました

お礼日時:2022/08/14 17:44

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