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賃貸アパートってどこも一年未満の解約だと違約金取られるの?

A 回答 (5件)

契約書に記載してる期間前は



取られます。

考える必要が無いです。


いやなら

なら高額でも短期で借りろです。
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私がいままで賃貸アパートやマンションで住んでいたとき、2年更新でした。


でも、その契約途中で解約して退去するとき、退去の通告を2か月よりも前に告げていれば、違約金ってとられませんでした。
ただ、退去通告が退去当月までずれると、退去後の2か月分の家賃を払うという契約でしたね。
これが違約金ってことになるかもしれません。

携帯みたいに「2年契約だから家賃が通常よりも安くなる!」ってのがあれば、違約金ってのも理解できますが、そういうメリットもないのに違約金ってのは変な感じですね。
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そもそも借地借家法では~~と言い出すと長文になるので割愛。



一年未満の解約ができるかどうかは契約次第。
一年に限らず、短期間で解約する場合に違約金が発生するのも契約次第。

つまり、「どこでも一年未満の解約だと」ということはナイよ。

なお、短期解約の違約金については違法ではないので認められている。
ただし、違約金が不当に高額であれば、消費者保護法違反になる可能性はある。
ケースバイケースだけど、1年未満の短期解約であれば1~2ヶ月までかな。
個々の契約の条件や家賃や礼金やフリーレントの有無なども加味される。
逆に言えば、それが認められるだけの不利益を短期解約により貸主側へ与えるということだけど。


質問者が契約した賃貸契約の短期違約が3ヶ月以上であれば、消費者センター辺りにでも相談するとちょっとしたアドバイスがあるはずだ。
貸主や管理会社には「『消費者センター』に相談したらこういわれた」という風に前置きして、解約違約金の減額を交渉するといいと思うよ。
『消費者センター』というキーワードをつけることで、素人交渉と門前払いさせずに検討させることもできる。

ぐっどらっくb
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賃貸契約には普通借家と定期借家の2つの契約があります。


同じ2年契約ですが、普通借家の場合は違約金なしで解約はいつでもできます。
定期借家は2年(契約による)借りることが条件で、一般的に普通借家で借りるより家賃が安くなる設定になっているので、中途退去では違約金が発生する契約になっていることが少なくありません。

どこでも、ではなく、契約次第かと。
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賃貸は2年契約なので、一年未満でも、1年11ヶ月の解約(退去)でも同じ事が言えるのですが。



違約金という別途料金が発生するわけではなく、敷金が戻ってくる権利がなくなるのです。

退去時の立会で修繕が必要な場合に、契約満了なら戻る敷金で補えるところを、自腹で払わないとならないかもというデメリットがありますね。
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