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8月に就職したのですが、正社員の募集で面接した際

まだ立ち上げたばかりで仕事の件数も少ないと。

年内迄パート扱いで週2日と言われ後日面談した時に週2日では社保加入したいのと生活面でも成り立たないと意思を伝えた所社保は何とかします。
週2日だと生活面でも困りますよね、社の関わりで出張と言う形で2日週4日勤務と言う事で決まりました。
勤務2日は同行しての勤務一緒に対応したりしました。
3日目に1人での訪問し同行した際の様子とか過去の経験を
思い出し自身でも情報収集しての訪問に行きましたが、
帰ってから経営者からの連絡がありやり取りで私に対しいきなりの質問で動揺してしまったのもありますが、期待外れの様な言い方をされ、私自身も不信感を持ってしまい…
その後のやり取りで不要ならば…と伝えた所
出張は行かずに辞めると言う事ですか?
そうです…と伝え出張は先ず行って見て続けるかどうか判断しても良いと思いますよ。と言われ出張に行きましたが、
片道2時間以上なので時間は短縮との話もありましたが、
話してた仕事の内容とは違い土地勘がない所での移動もあり
電車での遅れとかも禁なので負担になると思い相手先にも
気持ちを伝えて経営者にも伝えた所去る者は追わずですからと…退職になりました。

退職後私物を取りに行った際も勤務した分の話も口座さえも
聞かれないままでした。

9月に入り直属の担当者に給与の件で連絡したら確認して連絡しますとの事でその後連絡があり口座番号等を知らせて
9月25日に振り込まれるとの事でした。
25日に確認したら入金なく担当者に何度か連絡しても返答なし。
経営者に連絡して見ました。
返信があり日報は出しましたか?と聞かれ聞いてませんがと
返信したら日報を出さないと支給出来ません。対価ですからと。
担当者にまた連絡をしても返信なく直接TELし不在折り返し
他のスタッフからTELがあり日報の件を尋ねると知らないし
記入した事もないと。

経営者は日報に関しては答えられないと担当者にも給与に関しては介入するなと伝えた様です。
直接担当者にTELしたら言われました。
出張時の交通費など負担してますし…

日報は当然の事だと主張されています。

4日勤務で働いた内容が値しないと言ってる様に思います。

どうでしょうか?

生活に余裕がない状況で貰えるなら…と思っていたのですがが…

A 回答 (1件)

未払い賃金について


あなたが面接時に労働条件として、会社が明示した内容を書面にして雇用契約書を締結している内容と入社後に契約内容と違う場合は変更手続きをする必要があります。
また、日報を提出しない賃金を私有しない理由にありません。
契約内容で、勤務場所(所在地)、仕事内容、有期雇用(期限付きか期限なし)、身分(正社員、パート、アルバイト等)労働期間、賃金、賃金の締め日、賃金の支払い日、賞与、休憩時間、各種手当、始業時間、終了時間、厚生、休日、その他項目等記述した書面を労使双方が取り交わすことで後日に備えることになります。
あなたが、今後取る行動は、未払い賃金を確立するために、本来の支払い日以降の賃金に対して延滞利息をつけて、交通費も含めて合計額を出すことで、会社に支払を求めることです。口頭で述べても水掛け論になるだけですので、内容証明書として郵送をすることです。
会社所在地の労働基準監督署に通報することで、労基署は事実確認を取ることになります。その上で、行政指導するか否かの判断をします。
しかし、未払い賃金については、労基署に権限がないために会社に支払を即す程度になります。
都道府県の労働局に労働紛争相談することもできます。しかし、会社が無視すれば解決することはできません。
あなたは、未払い賃金の損害賠償請求を裁判所に求めることになります。
一応は、弁護士等に相談することでアドバイスを受けることも大切か思います。
無料相談ができる法テラス等で相談はできます。

以下は、労働局から抜粋です。ハローワークにパンフレット等を備えています。
未払い賃金について
 あらかじめ労働契約や就業規則で定められた賃金を、所定の支払日に支払わなかった場合には、その使用者は、労働基準法に違反することになります。(労働法第11条、第24条)
 未払賃金があるときは、まず支払われなかった賃金の種類(定期賃金、諸手当、賞与等)、金額、未払の理由、支払の根拠となる規程の有無やその内容を確認しましょう。
未払賃金の対象となる賃金
①定期賃金
②退職金
* ここでいう退職金とは、労使間において、あらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が法律上使用者の義務とされているものをいいます。(昭和22年9月13日発基第17号)
* なお、使用者が、社外積立制度(適格退職年金、確定給付型企業年金、中小企業退職金共催等)を用いて退職金を支払う場合であっても、就業規則等に定めがあって、労働条件の一部として認められるものであれば、使用者はその支払義務を負うことになります。
③一時金(賞与・ボーナス)
④休業手当(労基法第26条)
⓹割増賃金(労基法第37条)
⑥年次有給休暇の賃金(労働法第39条)
⑦その他法第11条に定める賃金に当たるもの
*④⓹⑥の未払については、労働者の請求により裁判所が付加金の支払を使用者に命ずることができます。(労基法第114条)

参考
○遅延損害金・遅延利息
 賃金などが支払われない場合には、本来支払われるべき日の翌日から、遅延している期間の利息に相当する遅延損害金(年利6%)がつくこととされています。(商法第514条)
 また、退職した労働者の場合には、賃金のうちその退職の日(支払日が退職後の場合には、その支払日)までに支払われなかった部分には、年14.6%の利息がつくこととされています。この利息がつく賃金には、退職金は含まれませんが、賞与は含まれます。(賃確法第6条)
 これら遅延損害金・遅延利息は、民事上の請求権です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/09/27 16:36

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