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持続化給付金について質問です。
兼業農家で被雇用者(契約による)は対象外となっていますが、
例えば去年の給与所得が350万円、農業収入が1200万円で今年の農業収入が50%以下だった場合も給付を受ける余地はないのでしょうか?
農業でのアルバイト等への支払いで赤字になってしまう状況です。
詳しい方のご回答をお待ちしております。

A 回答 (3件)

農家として農業の収支を決算書として確定申告してればオッケーだし。


農業が副業ならだめです。
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あなたが、農業の個人事業主として、農業所得を確定申告しているか否か、それだけです。


個人事業主として確定申告していれば、農業だろうが、飲食店だろうが、持続化給付金対象ですし、どこかから雇われて、源泉徴収されているサラリーマンなら対象外ですよ。
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>例えば去年の給与所得が350万円…



事業所得以外の所得があろうとなかろうと、持続化給付金の要件ではありません。
関係ありません。

>農業収入が1200万円で今年の農業収入が50%以下だった…

下記に該当するならどうぞ申請してください。

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B:給付額等に関する特例
B-2 季節性収入特例(月当たりの事業収入の変動が大きい者に対する特例)
収入に季節性がある場合など、特定期間の事業収入が年間事業収入の大部分を占める事業者については、
下記の適用条件①・②の両方を満たす場合、特例の適用を選択することができます。

※ただし、所得税青色申告決算書を提出しており、月次の事業収入が記載されている場合のみ、
この特例を選択することができます。

適用条件① 少なくとも2020年の任意の1か月を含む連続した3か月(対象期間)の事業収入の合計が、
前年同期間の3ヶ月(以下「基準期間」という)の事業収入の合計と比べて
50%以上減少していること。
適用条件② 基準期間の事業収入の合計が2019年の年間事業収入の50%以上を占めること。
ただし、基準期間が2018年にまたがる場合においても、基準期間の事業収入の合計が
2019年の年間事業収入の50%以上を占めること。
※対象期間の終了月は2020年12月以前とする。
https://jizokuka-kyufu.go.jp/overview/index.html …
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