10秒目をつむったら…

貸家が一軒あります。今回かなりのリフォームをしました。
1.オール電化
2.給湯器の設置
3.キッチン台取り換え
4.キッチンの室内の壁の張替
5.トイレをウオシュレットに
6.トイレの壁張替
7.畳の表の張替を二間
8.和室用蛍光灯をLEDに
9.壁板の補修少々
などですが、これは一括まとめて「減価償却」でよろしいでしょうか?それとも「修繕費」に該当するものは、分別するべきでしょうか?

A 回答 (2件)

税務上で決められた分別にすべきですが、


お宅の政策に従って都合がいい方にしたらいいです。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2020/09/30 18:39

>4.キッチンの室内の壁の張替


>6.トイレの壁張替
>7.畳の表の張替を二間
>8.和室用蛍光灯をLEDに
>9.壁板の補修少々

これらは何年かごとに発生するもので、建物の寿命を延ばすことにつながる「資本的支出」ではありません。
しかも、1件あたり 10万円を超えることはなさそうですし、どちらにしても減価償却の対象にはなりません。
「修繕費」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

>1.オール電化
>2.給湯器の設置

オール電化とは別にガスか灯油の給湯器を設置したのですか。
電気給湯器ならオール電化工事費のうちです。

[建物付属設備] - [電気設備] - [その他のもの]
で 15年の償却です。
8. 番もここに含めて良いかもしれませんけど。
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshi …

>3.キッチン台取り換え…
>5.トイレをウオシュレットに…

それぞれ単独に 10万円を超えるなら、
[建物付属設備] - [給排水・衛生設備、ガス設備]
で、やはり 15年の償却です。
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この回答へのお礼

有難うございます。1,2,3はプロパンガスを電気に変えました。
4は3のキッチン台取り換えで、必然的に発生する張替ですね。

お礼日時:2020/09/30 18:44

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