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運転免許証の免許停止、取り消し処分の通知について
 
 今年7月上旬に自動車を運転中、人身事故を起こし相手に重傷を負わせてしまいました。警察の取り調べは8月上旬に終了し、今後免許停止或いは取り消しの通知が書面で送られてくる、と警察署で言われました。が、未だ何も届いていません。
 運転免許証の住所は現住所で間違いありません。事故が起きて約3ヶ月経ちますが、こんなに届かないことってあるものでしょうか?もし何らかのトラブル(誤配等)で届いていなかった場合も考えてしまい不安です。
ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

それまでの点数と


その事故での点数から、計算できます。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/10/04 16:43

>事故が起きて約3ヶ月経ちますが、こんなに届かないことってあるものでしょうか?



3ヶ月経ってもこないなら、免停にも取り消しにもなってない可能性が高いかも。
人身起したなら点数は最低でも3点はくるはずです。警察署で確認を取ってみましょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/10/04 16:44

人身事故を起こした場合、最低でも4点の加点となりますが


累積点数が無ければ免停にはならないものの
免停まで残り2点となれば、注意を促す為に
現状の累積点数がこれだけで、あと何点加点すれば
免許停止になると言った通知が来る筈です

ですから、何の通知も来ていないとなると
まだ処理をしている最中じゃないかと思います

とりあえずは、待つしか無いですね
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この回答へのお礼

ありがとう

待つしかないですね。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/10/04 16:45

事故の詳細が不明なので憶測で回答しますね



相手の過失が大きい場合は死亡事故でも行政処分や罰金は無かったりあっても取り消しなど厳しくはありません。
被害者が警察に診断書を提出してないか、一週間の見込みなどと書かれていた。
相手が行政処分を望まなかった。
警察が作成した調書を検察が読み違えてた。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/10/04 16:45

人身事故で相手が重症と言う事ですので、警察の聴取後に検察から出頭命令書は来ていませんか?


もし届いていないと言うのであれば、免許停止等の案内はその後になると思います。
検察の聴取で略式起訴と為って略式裁判で罰金額が決まるのが一般的な流れのようですね。
免許停止の通知が届くのはその後になり、公安委員会より案内書兼短縮講習の受講票が
郵送されてきます。
その中に受講日(受講は有料)の指定日及び受講しない場合は免許停止手続きで警察署へ
行く指定日が載っています。
警察の事情聴取から数えて3ヶ月後と言うのは普通ですね。
ですので、そろそろ何らかの通知が届くものと思われます。
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この回答へのお礼

助かりました

大変参考になりました。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/10/04 16:47

重症人身事故であれば、間違いなく免停30日は来ます!



他の方の回答にもありますが、被害者が加害者へ処罰を望まないと、した場合は
行政処分が来ない場合もあります。

私は今、被害者の立場で書類送検が終わったので、検察官から連絡が行きますと、警察署で言われたから、4ヶ月経過しています・・・

こんな所にも、コロナの影響が出ていますって言われました。

本当にコロナの影響なのか、単に事案が多く、後回しにされているのかは分かりませんが、4ヶ月経過して、連絡来ないです・・・
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この回答へのお礼

助かりました

4ヶ月経過しても来ない場合もあるのですね。
参考になりました。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/10/04 16:48

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