

相続について教えて下さい
先日、3年程前に離婚した夫が自殺しました
子供は24歳長女19歳長男17歳次男で父親の扶養になっております。
父親名義の土地や口座預金子供達に渡しにはどのような手続きが必要でしょうか?
また、生命保険の受取人が前妻(私)の名義のまま
子供達に変更していない場合
でも、子供達が受取できますか?
元夫の姉が色々してくれているようですが
私は籍も抜けて3年以上たち
最近再婚しているので葬式にも一切呼ばれず
子供達だけ参加し、片付けなどしているようです
昔使っていた銀行の暗証番号を聞かれたましたが
思いあたるものは全て違っていたらしく
カードでの引き出しは出来ない状態です
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
ご愁傷様です。
登場人物はこんな感じですかね?
┌─┴─┐
現夫─本人…┬△元夫 姉D
┌─┴┬─┐
子A 子B 子C
24歳 19歳 17歳(未成年)
△:被相続人
法定相続人は、子ABCとなります。
しかし、子Cは未成年(18歳未満)
となるため、
法律行為を行うことができません。
子Cの法定代理人が必要になります。
姉Dが引き受けてくれているなら、それでもよいですが、
あなたが生命保険金の受取人になっていることもあるので、
遺産分割協議に法定代理人としてできれば関わった方がよいでしょう。
※無理に関わらなくてもよいです。元夫側の親族が拒否感があると、
ゴタゴタするかもしれないので。
あなたが受取る生命保険金は、あなたのものになりますから、
遺産分割協議には関係ありません。
しかし、相続税の申告時に『みなしの相続財産』として、
相続財産に加算しなければいけなくなり、相続税が課税されるなら、
その配分に応じて相続税を納めなければいけません。
そのためになんらかの形で関わらなくてはいけなくなるのです。
遺産分割協議は、元夫の遺産を子ども3人にどうわけるかを決め、
それを記入して、実印を押すだけです。
それと、
各印鑑の印鑑証明
相続関係を証明する戸籍謄本を全て揃え、
各機関の所定書類(家系図等)
が、あれば、
金融機関や法務局で手続きするための提出資料になります。
生命保険金は、要注意です。
安易にお子さんに渡(贈与)してはいけません!
お子さんが贈与税を払うことになりかねません。
相続時なので、そうしたお金の流れを税務署は見逃しません。
あなたは、離婚していようと、子ABCの母親であることには
違いないので、
・教育資金
・結婚、子育て資金
を贈与するなら、非課税となる優遇制度があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
また、様々な生活費を少しずつ渡していく分には、
贈与の対象にもなりません。
ですから、今は一括でお子さんに渡すのだけはやめましょう。
とりあえず、いかがでしょう。
No.5
- 回答日時:
>父親の扶養になっております…
そういうことは相続問題とは関係ありません。
>父親名義の土地や口座預金子供達に渡しには…
日本語が分かりません。
子供達に渡しにはではなく「子供達に渡すには」ですね。
子供全員の判子をそろえて銀行に解約手続きを取ります。
>生命保険の受取人が前妻(私)の名義のまま…
保険金は、故人の財産ではなく証書に記載された「受取人」の固有財産です。
遠慮なくもらっておけば良いです。
>子供達に変更していない場合でも、子供達が受取…
保険会社は認めません。
>カードでの引き出しは出来ない…
だから法定相続人、すなわち子供全員の判子をそろえて銀行に行けば、現金化できます。
銀行での手続方法詳細は銀行によって違いますので、その銀行で聞くようお伝えください。
>私が再婚して性が変わって…
再婚しようがしまいが、離婚したら赤の他人で相続権はありません。
相続人でなくとも保険金はもらえます。
>亡くなった元夫は再婚していませ…
法定相続人は子供全員のみです。
No.4
- 回答日時:
死亡が確認されると金融機関は口座凍結をしますので、すでにカード暗証番号が分かっていても下ろすことは出来ません。
まずは遺産分割協議書を作成し、その上で相続人で金融機関に相続手続きを申し出ます。
相続による預金の移譲は金融機関ごとに手続きが異なり、遺産分割協議書以外にハラ戸籍や除籍謄本、住民票や印鑑証明などが必要になり、金融機関で必要書類が告げられます。
それにより3人のお子さんで分割することになるでしょう。
法定相続人は3人のお子さんで、元妻に権利はありませんが、保険金の受取人があなたなら保険会社はあなたに支払いますが、本来は受取人の変更が必要です。
そのあたりは保険会社に聞かないと分かりません。
3000万円の基礎控除と600万円×子供3人分、住宅控除等が適用され、配偶者控除は離婚されているのでありません。
元妻で籍が抜けていれば赤の他人ですので、子供3人になりますが、不動産がある場合は不動産をそのまま受けるか、売却後に現金化して受けるかで、控除や相続税等が変わってきますので、難しければ司法書士さんに相談されるのが良いと思います。
No.2
- 回答日時:
なんでまた、とは思いますが、赤の他人だから俺はしらん。
預金を、亡くなった後に勝手に引き出すのはマズイですし、お子さんへの取り分も減るでしょうから出せなくて正解です。
再婚していたという事ですから、配偶者が半分、残りを実子で等分に分ける事になります。あなたはゼロ。(生保は別)
全員の実印がなければ預金引き出しも不動産の名義変更もできません。
私は当然もらう気はありません
全て子供達で分けてあげられるよう
手続きしたいだけです
暗証番号も長女が聞いてきたので
思いあたるものを教えただけです
No.1
- 回答日時:
生命保険があなたが受取人なら、すなおにもらっておけばいい。
子供に上げたいならご自由にどうぞ(あげなければならない義務はありません)
>銀行の暗証番号を聞かれたましたが...カードでの引き出しは出来ない
元夫の口座の事を言っているなら 暗証番号なんて関係ありません。
遺産分割協議書と戸籍(原戸籍)を銀行に持って行って、解約と相続代表者への預金の移動をやってもらえばいい事です。あなたには関係ありません。
ありがとうございます
遺産分割協議書とゆうのはどこで作ってもらえるんでしょうか?
お金は如何程必要ですか?
死亡保険の受取人ですが
再婚して性が変わっていても大丈夫なのでしょうか?
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