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固定資産の取得の際に、椅子20脚をまとめて1つの固定資産として登録していました。
今回そのうちの10脚を他の場所に移設することになったのですが、その際の処理の方法を教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • mukaiyama様
    ご回答ありがとうございます。
    他の場所に移設するというのは置き場所が変わるということなのですが、大阪支店にあるものの一部を東京支店に移動するという意味です。
    所有部門と申告先などが変わるのでどのように処理するのが正しいのでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/10/07 08:17
  • 法人です。
    椅子は1脚あたりですと約5万円です。
    1脚あたりで考えると固定資産にはならないと思うのですが、過去に固定資産で処理してしまっている場合は途中で消耗品などに変更するのは難しいでしょうか?
    2つの固定資産として処理するのが正しいのでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/10/13 08:13

A 回答 (5件)

No.2です。



>1脚あたりで考えると固定資産にはならないと思うのですが、

法人ならば、1脚あたり5万円の椅子20脚(100万円)を購入した場合は、法人税法上は、固定資産に計上しても良いし、費用に計上しても良い。自由です。

>過去に固定資産で処理してしまっている場合は途中で消耗品などに変更するのは難しいでしょうか?
>2つの固定資産として処理するのが正しいのでしょうか?

法人税法上は、途中で消耗品などに変更してもOKです。過去に固定資産で処理したから、今期も固定資産で処理しなければならない、ということはありません。
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>今現在一つの固定資産番号で登録しているのですが、登録しているものは金額を半分にする。


>他の場所に移設する分は新たに固定資産に登録するという処理の仕方で問題ないでしょうか?

ソフトで管理なさっていますよね。そうでしたら、お書きのやり方がいいのか他のやり方がいいのかは、ソフトの仕様や設定で決まってきます。

ソフトのマニュアルやヘルプデスクなどでご確認なさるのがいいですよ。
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ひとつの会計主体内(同一法人内または同じ個人事業主)で、おなじ椅子(同一の素材・同一の形式など)の一部を移設する、ということですね。



そうでしたら、固定資産台帳(ないし同種の管理台帳)上で、置き場所を変更するだけで大丈夫ですよ。

もちろん、会計でも補助科目に置き場所をぶら下げているなど分けて管理なさっているのでしたら、そちらも忘れずに振り替えてくださいね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
それで合っています。
今現在一つの固定資産番号で登録しているのですが、登録しているものは金額を半分にする。
他の場所に移設する分は新たに固定資産に登録するという処理の仕方で問題ないでしょうか?

お礼日時:2020/10/08 22:50

補足願います。


①法人ですか。それとも、個人事業主ですか。
②椅子を買うとき、1脚につきいくら払ったのですか。
この回答への補足あり
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>他の場所に移設する…



って、どういうことですか。
置き場所が変わるだけなら経理上の“処理”など必要ありません。

事業用でなくなるという意味なら、移設時点での未償却残高が除却損です。

【除却損 ○○円/工具器具備品 ○○円】
この回答への補足あり
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