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差押えについてお聞きします。私は債権者です。
9月16日に株式会社ゆうちょ銀行と、勤め先に対し差押えをしましたが、ゆうちょから9月29日に陳述書が届き、取引なしとの記載でした。
そして10月7日に裁判所から送達通知書が届きました。
債務者→9月29日
第三債務者(勤務先)→9月20日
第三債務者(ゆうちょ)→9月23日
と書いてあります。
勤め先からの陳述書は届いてないのですが、これは、勤務先が差押えに対応しているということでしょうか?
差押命令正本が債務者に送達された日の翌日から1週間経過した日に債権者から第三債務者に直接連絡をしてくださいと書いているのですが、9月29日の翌日、9月30日から1週間後、つまり10月7日以降、直接勤め先に連絡しないといけないというこでしょうか?

A 回答 (2件)

そういうことです自動的には払ってこないでしょうから


下手すると取り立て実行する必要すらあります。
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だから、ゆうちょ銀行では「取引なし」でどうすることもできないので、勤務先だけですから、まず、電話で請求して下さい。


ただ、債権差押命令申請で継続的請求か否かで違ってきます。
継続的でなければ、その額は数千円か数万円なので、取立訴訟するには赤字です。
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