No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>目一杯利息も取れる?
そのとおりです。
そのとおりですが、まず、「最後の2年分」は、競売で配当時だけとことですから、競売になれば「配当終期」と言う期日が指定されるので、その日までに債権を届ける必要があります。
次に、買受人が代金納付すれば「配当期日」が指定されるので、その日までに元本、利息、損害金を届けます。
「最後の2年分」と言うのは、その配当期日から遡り2年分です。
後順位の抵当権者がいなければ、配当期日までに届けた分は全部配当されますが、現実的(実務)では、抵当権に優先する債権も数々ありますし、抵当権に満たない買受金額が多いので、理論上目一杯でも実務では皆無と言っていいでしよう。
なお、「他の債権者保護」は、例えば、2番3番、一般債権者等々債権者がいるなかで、1番が全部取り上げると、他の債権者は「ずるいぃ~」と言うでしよう。
2年以上も、ほったらかしにしている方を保護する必要はないです。
> 「最後の2年分」と言うのは、その配当期日から遡り2年分です。
後順位の抵当権者がいなければ、配当期日までに届けた分は全部配当されますが、現実的(実務)では、抵当権に優先する債権も数々ありますし、抵当権に満たない買受金額が多いので、理論上目一杯でも実務では皆無と言っていいでしよう。
なお、「他の債権者保護」は、例えば、2番3番、一般債権者等々債権者がいるなかで、1番が全部取り上げると、他の債権者は「ずるいぃ~」と言うでしよう。
2年以上も、ほったらかしにしている方を保護する必要はないです。
ものすごい理解できました!
回答ありがとうございます!
No.2
- 回答日時:
No.1です。
> 「民法第375条は、後順位抵当権者だけでなく、一般債権者を保護する規定でもあります」という内容はこの条文のどこの部分からそのように読み取ることができるのでしょうか?
逆にお尋ねしますが、「民法第375条は、後順位抵当権者を保護する規定だ」という内容は、この条文のどこの部分からそのように読み取ることができるのですか?
条文には、それぞれ “立法趣旨” というものがあります。例えば民法第375条だと、「後順位抵当権者を保護するため(←実はこれだけではないのですが)」といったようなことです。
立法趣旨はいちいち条文中には書いていません(書いている条文もあるかも知れませんが)。民法第375条には、「後順位抵当権者を保護する規定です」ということも、「一般債権者を保護する規定です」とも直接には書いていません。
同じ一つの条文でも、人によって「この条文の立法趣旨はこれこれだと考える」という意見に違いがある場合もあります。民法第375条に関しては、「後順位抵当権者や一般債権者を保護する規定である(それが立法趣旨だ)」というのが通説的見解です。
「その趣旨は、後順位抵当権者や一般債権者の利益を保護するために・・・」
基本法コンメンタール物権第5版244頁
質問の趣旨からは外れますが、「最後の2年間の利息までしか認められない」と書いておられるのが気になります。“最後の2年分以上の利息は全く取れない” と思ってませんか? 「ンなことくらい分かっとるわいっ!」というなら良いですが、「えっ!? どーゆうこと?」と思われるのであれば、先の回答に書いたように「もう一度教科書を読み直しておかれることをお勧めします」。ネットで調べるのではなく、信頼できる教科書等で勉強してみてください。
No.1
- 回答日時:
回答がつかないようなので・・・。
> このケースの場合、2番抵当権者は後順位がないので理論上目一杯利息も取れる?
民法第375条は、後順位抵当権者だけでなく、一般債権者を保護する規定でもあります。この点を踏まえれば、「2番抵当権者は後順位がないので理論上目一杯利息も取れる」かどうか、判断がつく筈だと思います。
質問文中で「最後の2年間の利息までしか認められない」という表現をしておられることから見て、大変失礼ながら、民法第375条を正確に理解しておられないのではないかという気がしてなりません。もう一度教科書を読み直しておかれることをお勧めします。
回答ありがとうございます。全然失礼とは思ってませんので大丈夫です。
あるサイトで下記のような表現で載ってました。
「375条の趣旨は、後順位抵当権者に不測の不利益を与えることを防止することです。」
また「利息に関する特別の登記というものをすることができ、その登記をした場合には、その分については、2年分を超える分についても優先的に弁済を受けることができます。」
とも載ってました。
ということは やはり、後順位者を保護するための規定なので、後順位者がいないケースだと債務者からは積もり重なった利息も含めて全額返してもらえるのでは?との理解になってしまいます・・・? 泣
5knt9ehさんの
「民法第375条は、後順位抵当権者だけでなく、一般債権者を保護する規定でもあります」
という内容はこの条文のどこの部分からそのように読み取ることができるのでしょうか?
ホント申し訳ないのですが もう一度お知恵を拝借できませんでしょうか?
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