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No.1
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個人情報の取り扱いについて
会社が知りえた個人情報は、管理者以外が見ることはできないために、個人情報を管理者以外の人が閲覧することは禁止行為です。特にマイナンバー等は厳正に管理することが義務としてあります。
また、業務以外で、個人の住所を尋ねるなど見に行くことはできない。
あなたが罰したいと思う気持ちはわかりますが、会社に確認することが大切です。
事実であれば、対策を講じるように要請をすることです。その後適切な処置を講じるることがない場合は、個人的には損害賠償請求をすることになります。会社に対しては、個人情報センターに請求することで、事実を調査の上で会社に対しては罰則することになります。
ある自治体職員が、知りえた情報で、個人的に住宅のある住所地に訪ねたことで違法として罰せれた事実があります。
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