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慰謝料さえ貰えずに離婚した者です。生活が苦しいのでどうしてもクレジットやキャッシングを利用しています。もちろん、自分で返済をしていますが、万一、自分が死亡した場合は、未成年では有りませんが、独立して頑張っている息子のほうへ返済義務が生じるのでしょうか?離婚して息子たちに、心配をさせているのに、今以上の負担は可哀想デス。判る方教えて下さい。

A 回答 (2件)

「相続」は、「正の財産」も「負の遺産(借金)」も「共に」引き継ぎます。


ですので、財産を相続したければ借金も相続しなければならないと言うことになります。
逆を言えば、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に「相続放棄」を「家庭裁判所に申し立てる」ことをすれば、財産も負債も相続しないこととなります。

なお、子がすべて相続放棄すれば、親が、親もいなければ兄弟姉妹が相続人に繰り上がりますので、この範囲の人間がすべて相続放棄すれば、借金を引き継ぐ者はいなくなると言うこととなります。
具体的に誰がこれにあたるかは戸籍等をみなければはっきりとは言えません。
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この回答へのお礼

判りやすい回答ありがとうございます。
離婚しても、子供は子供ということなのでしょうかね?できるだけ、早く借金を返済して息子たちにに負担をかけないように頑張るつもりです。

お礼日時:2005/01/31 08:22

借金はしないに越したことはありませんが、


死後、相続放棄の手続きをすれば息子さん達に返済義務は生じないと思います。
借金を多く残して亡くなった身内が生前よく「死んだら相続放棄しろ」と口にしていたのですが、
亡くなったことがショックで残された者皆すっかり忘れていて、返済することになった苦い思い出があります。
そんなわけでして私も手続きには至らなかったので、経験談でなくてすみませんが、
息子さんにもよく話して調べておいてもらうのがいいと思います。

参考URL:http://www3.ocn.ne.jp/~fukajimu/seinen.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確かに身内に不幸が有った時なんて、諸雑用などには気が回りませんよね。次回、息子たちに会ったときにでも、よく、伝えておきましょう。

お礼日時:2005/01/31 08:26

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