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裁判所が捜索差押をした場合、差押物は誰が保管するんですか?捜査機関が裁判所の許可を得たら、捜査機関が所持しますよね。だったら裁判官の判断で差押を命じたら、誰が保持するのでしょうか?裁判所で持っておくんでしょうか?

A 回答 (2件)

刑事事件なら検察官です。


民事事件なら執行官です。
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刑事訴訟法が,公判手続をまず規定して,捜査手続は,それを準用する形で立法されているので,とても分かりにくいのですが,特に,裁判所の行う捜索・差押えは,実際には行われていないので,さらに分かりにくくなっています。



 裁判所の行う捜索・差押えは,捜査活動ではなく,公判における証拠調べの一部として行われますので,捜索・差押えによって得られた証拠物は,裁判所が,証拠物として職権で取り調べをし,領置します。証拠調べが職権で行われることを除けば,検察官・弁護人の請求によって行われる証拠物の取り調べと変わりありません。裁判所が取り調べた証拠物は,原則裁判所の証拠品保管庫に保管され,原則,公判が開かれる度に,公判廷に記録の一部として持ち込まれます。

 公判廷で行う差押えでは,その場で証拠決定をして取り調べれば足りるので,分かるのですが,公判廷外で裁判所が捜索・差押えを行う場合には,裁判所の発した捜索差押令状を,検察官が指揮して,検察事務官又は司法警察職員が執行し(刑訴法108),執行した者が押収目録を作成交付し(刑訴法120,刑訴規則96),押収した物は,速やかに令状を発した裁判所に提出しなければならない(刑訴規則97)ということになっています。

 なお,細かい話なのですが,裁判所の行う捜索・差押えは,公判段階での訴訟行為ですので,「裁判官の判断で差押えを命じる」のではなく,「裁判所の判断で差押えを命じる」です。刑訴法では,裁判「官」と裁判「所」の使い分けは,とても重要です。
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