ゴリラ向け動画サイト「ウホウホ動画」にありがちなこと

お世話になります。

現在、自己破産(少額管財)の手続きを進めています。

東京地裁に申し立てをしてくださり、管財人の弁護士の方も決まり、今週の水曜日に開始決定が出る予定なのですが、担当していただいている弁護士の方から、叱責を受けたり(勿論、私に至らない点があったのも事実です。)、無愛想な態度だったりして、正直な気持ち、「この方に任せて大丈夫なのか」と不安な日々を送っています。

申し立てを既に行ってしまっているのですが、担当の弁護士の方を変えたり(若しくは担当事務者ごと変える)することはできるのでしょうか?

出来る場合、申し立ての取り下げになるのでしょうか?
※開始決定が出ると取り下げは絶対に出来ないとネットで出ていました。

また、既に弁護士事務所へ支払っているお金もどうなるのか知りたく、質問させていただきました。

14日に決定がされるので、直前となり不安や迷い、焦燥感が募り、どうすれば良いのか分からなくなってしまいました。

担当の弁護士の方や事務担当の方に直接相談するのが憚れるので、こちらで質問させていただきました。

ご回答いただければ幸いです。何卒よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

裁判途中でも弁護人の変更はできますから、たぶん大丈夫でしょう。


解任までにかかった手数料その他、返ってくるとは思えません。むしろ、不足として請求されるのではないかと、(事前にどれだけ入れているか分かりませんけど)
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして、ありがとうございます。
開始決定後でも弁護士の変更は出来るのですね。
てっきり変更が出来ないものかと思っていました。

担当の弁護士事務所へ相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/13 17:52

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