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友人から相談があったんですが賃貸のマンションで二月に更新するんですが、大家さんから二ヶ月後に出て行って欲しいとの話がありました。不動産屋から話を聞いた所どうも出て行った後売りたいようです。急に言われてもお金も無いしどうしたらいいか困ってると言うことです。何かで聞いた事があるんですが、居住権というものがあるので家賃をきちんと払っていれば、出て行かなくてもいいような話だったんですが、違うのでしょうか?ちなみに、友人は出て行きたくなく二月の家賃から一万上がる予定です。いままで十万だったんですが、一回に上がる
上限はあるんでしょうか?不動産に詳しい方教えて下さい。お願いします。

A 回答 (1件)

○借地借家法では、「貸主から更新を拒絶したり、解約を申し入れたりするには、正当な事由がなければならない」(新法第28条、旧法第1条の2)と規定されています。


 これに反する特約は、賃借人に不利なものとして無効となります。(新法第30条、旧法第6条)
○甲(貸主)が乙(借主)に貸室の明渡しを申し入れるためには、正当な事由がなければならず、正当な事由として認められるのは、主に次のような場合です。もっとも、甲だけでなく乙の事情も考慮されますのでⅰ~ⅴの事由があれば、当然に正当事由があると認められるわけではありません。
 ⅰ貸主自身が居住し、または営業する必要性があるとき。
 ⅱ貸主の親族または貸主の従業員などが使用する必要性があるとき。
 ⅲやむを得ず、生計のために売却する必要性があるとき。
 ⅳ借家の大修繕あるいは取壊しの必要性があるとき。
 ⅴ貸主が立退料あるいは移転先・移転費用等を提供したとき。 等々
○質問者さんの場合上記理由のⅲⅱ該当するのかもしれません。

○現実対応としては、不動産業者を通じて、「賃料引き上げには応じるが、立退き料を検討してくれ」「保証金全額返還、移転先の紹介、引越し費用の負担の条件によっては、立ち退きを承諾する」等のより有利な条件交渉とするほうが良いかもしれないです。
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この回答へのお礼

有難う御座います。なるほど、とても参考になりました。立ち退き料の交渉、保証金全額返却、引越し費用の負担を交渉する様話してみます。法律の事良く解らなかったんですが、詳しく説明して頂き本当に有難う御座いました。

お礼日時:2005/01/31 22:08

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