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登録派遣会社に登録しに行った時に
封筒をもらいマイナンバーを提出をしてくださいと言う旨の事が書いてあるのを渡されました。
こういう個人番号を簡単に教えてもいいものなのでしょうか
ちょっと不安になります
給与所得退職所得の源泉徴収票作成事務家雇用保険届事務家労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務などに利用する目的だそうです
やはり提出しなければいけないのでしょうか
法律上決まっているんでしょうかわかる方教えてください

A 回答 (6件)

税制上の扶養と社会保険・年金上の扶養(それぞれ別々の「扶養」です)に絡んでくるので、手続きの必要性上、どうしても配偶者のマイナンバーも知らせる必要が出てきますよ。



税制上の扶養に関しては、扶養控除等申告書で必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberin … にあるとおりです。

社会保険・年金上の扶養に関しては、健康保険被扶養者届や国民年金第3号被保険者該当届で必要です。

そのほかにも、公的制度に関する届出手続き上、どうしても「配偶者のマイナンバー」を知らせなければならない場面がたくさんあります。

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人材派遣会社関係では、前回の回答でも書きましたが、派遣登録の段階では原則として、登録する人にマイナンバーの提供を求めてはいけません。
https://www.cao.go.jp/bangouseido/faq/faq4.html にきっちりと書かれています(Q4-2-11 と A4-2-11 のところ)。

おそらく、あなたがちょっと勘違いしているのかもしれませんが、登録するだけでは、マイナンバーを提出する必要はありません。
紹介されて、実際に働くことが決まったときに提出すれば良いのです。
登録するだけの段階なのにマイナンバーを提出するように言われている、というのは適切なことではないので、拒否していただいて結構です。

登録しただけの段階では、実際にその派遣会社で雇ってもらえる(派遣してもらえる)かどうかは、全くわからないですよね。
要するに、税制上の必要性も、社会保険・年金上の必要性も、発生しようがありません。
ですから、マイナンバーを知らせる必要はないのです。

ただし、マイナンバーの提供をする機会が派遣登録時だけしかないよう場合には、必ず本人確認(対面で本人であることを確認する、運転免許証など顔写真付きの他の書類と合わせて本人であることを確認する‥‥など)をすることを前提に、マイナンバーの提供を求められることがあります。
このときには、マイナンバーを知らせる必要が出てきます。
例えば、「実際に雇用する際の給与の条件を(扶養条件などを参考にして)決める」、「ごく近い時期に雇用契約が成立することが見込まれている」といった理由が明らかにされたときです。

したがって、派遣登録時に
・ マイナンバーを提供できる機会が登録時しかない、ということが示された
・ 本人確認がきちんとなされた
・ 給与や社会保険加入の条件をきちんと示された
・ 仕事をきちんと紹介され、雇用契約が成立する可能性があること(派遣先への提案者となること)が示された
というのならば、「1か月以内の郵送」うんぬんを拒否するのはむずかしくなり、拒否してしまうとお仕事にありつけないことがあり得る、とお考えになって下さい。

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漏えい・偽造うんぬんの可能性は、ご心配のこととは思います。
ただ、制度上、たいへん厳格に管理されていますし、また、仮に漏えいした場合でも、本人の申請で他の番号にすぐに切り替えることができます。

社会のしくみとして必要なものとして導入されてしまった以上、過度に心配するのはあまり適切なことだとは言えません。
ある程度まではそれなりに従ってゆかないと、できることもできなくなってしまったり(先ほども書いたように「仕事にありつけない」など)と、逆にデメリットが広がりかねません。

したがって、きちっと法的根拠などを理解・納得した上で、決まりごとに応じてゆくしかないと思います。
それでも「どうしても納得できない」とおっしゃるのなら、派遣で働くことを断念していただくしかないと思いますよ。
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この回答へのお礼

解決しました

とても詳しく教えていただき本当にありがとうございます。とても納得できました。もし漏洩の心配がある場合は番号を変えてもらえるということでほっとしました。忙しい中色々と教えて頂きありがとうございました。お手間をかけました。

お礼日時:2020/10/21 10:00

事業者と役所の間では、お書きの事務については雇用労働者の個人番号を厳格にやり取りする義務になっています。

たとえば雇用保険は個人番号がなければ受け付けない仕組みになっていますので、失業しても失業給付も受けられない、と悲惨なことになります。

登録時点は出す必要はなく、派遣元を正式採用されたときにだせばいいのです。採用も決まってなのに登録時に強制されるなら、個人情報保護委員会に通報してその派遣事業者を厳正に処分してもらいましょう。
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この回答へのお礼

あとからいか月以内に郵送するようになっています。
でもこの番号本当に漏れないとは限らないですよね。。
偽造も簡単にできちゃう世の中ですよね。。
あー困った。。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/18 21:53

個人番号の提出については、それを強制する法は今はありません。



個人番号を求める義務を負う。という法はありますが、
その場合でも収集が必須と言う事ではなく、
求める行為を行うこと、拒否された場合はその旨を控えること、
になっています。

つまりは、要求されても、拒否の意思を示せばよいのです。

その登録派遣会社が、個人番号を提出しないから登録できない、
と言った場合は、その対応自体が違法になります。
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この回答へのお礼

主人の番号まで提出するようにとなっています。。おかしな話だなあと思ってしまいます。
怖いですよね。いったんその番号が他人に知れた場合
偽造されたらどうするんでしょうか。
でもそうなるとアルバイトできなくなっちゃうのかしら。。迷っています。。。
ありがとございました。

お礼日時:2020/10/18 21:51

ご質問に改定ある目的で、”会社”が行政に書類を提出する場合は当該従業員のマイナンバーを”記載する義務”があります。


これは法律で決まってて、今のところマイナンバーが活躍してるのは このての手続きががメイン。
まぁ、悪用されることもあるらしいですが・・・

法律上は、あなたが提出を拒否しても良いのですが、そうすると会社側は必要な書類を提出できないので困る。
あなたが、マイナンバーの提出を拒んでる事を明確化して 行政側との手続きに臨む事もできるかもしれませんが・・・

https://www.cao.go.jp/bangouseido/faq/faq4.html

https://roumu.shlc.jp/wp/archives/958
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この回答へのお礼

悪用されないかと不安です。
ナンバーがわかって顔写真も偽造されて使われるなんてことならないでしょうか?こわいですね。。。しかも主人ノナンバーまで提出するようになっています。。
でもアルバイトできなくなっちゃうんですかね。。
一度国へ電話して聞いてみたです。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/18 21:49

退職手当等の支払者が税務署に提出する平成28年1月1日以降の支払に係る退職所得の源泉徴収票等には、退職手当等の支払を受ける方のマイナンバーを記載する必要があります。

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この回答へのお礼

そうなんですか?それも知りませんでした。ありがとうございます。

お礼日時:2020/10/18 21:45

以下の PDF ファイルのとおりです。


採用面接や派遣登録の時点では、個人番号(マイナンバー)を伝える必要はありません。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-126 …

採用が決まって、雇用主(事業主)から提供を求められた時点で、はじめて提供して下さい。

社会保険に関することや税に関することは、いわゆる特別徴収といって、国の業務を事業主が受託代行しているしくみになっています。
国がマイナンバーを使用するので事業主を経由して提供して下さい、というしくみになっているわけです。
提供は義務、ということになっています。

事業主には、個人情報保護法と併せて厳しい管理義務(漏えいなどがあった場合の罰則も厳しい)も課されていますので、一般的には、必要以上に過敏に心配することはありません。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます。
書類をよく見たら
配偶者のナンバーも提出とのことでした。
なんだか複雑な気持ちデス。

お礼日時:2020/10/18 21:45

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