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こんにちは。
知人が10万円を貸してくれたら12万円にして返すので
お金を貸してくれと言ってます。
過去からの借金も延滞しているので、そのお詫びを含めとの理由です。

借用書(金銭消費貸借契約書)を書こうと思うのですが、
この場合、どのような書き方が良いのでしょうか?

予め12万円と書くのが早い気もしますが、
実際に貸すのは10万円なので、12万円と書くのは
嘘を書くことになるし・・。

別に2万円が欲しくて貸すわけではないので、
借用書には10万円と記入し、別で2万円もらうという事にした方が
良いでしょうか?

どなたか良案をお教え下さい。
よろしくお願い致します。

人にお金は貸さない方がよいとかの議論をしたいわけではないので
そのあたりはお控え下さい。

A 回答 (15件中1~10件)

それは、返済日によって変わってきます。


どのような書き方でも無効となる場合があります。
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それなら借用書ではなく誓約書を交わしたほうが良いですよ。

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まず延滞しているお金を返してもらいます。


それからまた借りたいと言われた時に利息をつけてとの条件でとなるならまぁ分かります。
そういうのはプロにお聞きになられた方がいいと思います。
まぁけどやっぱり貸さない方がいいと思いますけど…
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プレゼントするのにそんなもの必要ない。


相手はお主のことをATM(金づる)ぐらいにしか思っていない、はたしてお主が相手に借用書を書いてくれと言えるかな?前に貸した銭も返せと言えないお主に、仮に言えたとしてもお前は俺が信用できねえのかとグーパンチで殴られるのがおちだけどね。
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十二万円の借用書をとって、10万円から以前の貸付額を差し引いた額の現金を渡しましょう。

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要は、返済が行われなかった際に、少額訴訟等が出来る状況にだけ、しておけば良いと思います。



① 甲(あなた)は乙(相手)に10万円を貸し付けたことを相互に確認する。
② 返済期日は〇年〇月〇日とする。
③ この金銭貸借に伴う利息は、甲乙間での過去の金銭貸借における返済遅滞との関係上、②より早期に乙が返済を行った場合でも、2万円とすることに甲乙双方が合意した。
④ もし②項の返済期日に遅滞した場合、①項の元金と③項の利息の合計に、更に法定金利(3%?)を乗じて支払うものとする。

これくらい書いておけば良いのではないかな?

そもそも、なぜ借用書等を交わすかと言うと、結局は法律上の争いになった際に、証明するもの(証拠)が必要となる訳で。
従い、返済が滞って裁判沙汰とかになれば、金利の有効性なども、裁判官が判断してくれますよ。
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法定金利というものがあり、2割の利息が合法になるにはそれなりの期間が必要です。

10~180万までは年18%ですから、1年と少し後になら合法ですが、1年後だと超えている部分の利息は払わなくて良くなります。
やはり、面倒なんで12万の借用書が手っ取り早いです。利息を定めなかった場合でも年3%までは請求できます。w
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いやいやその前に 



>過去からの借金も延滞しているので


これでも貸すのかい?


公正証書にすればいいんだよ

公正役場に行きましょう
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> 借用書…、どのような書き方が良いのでしょうか?


単に、その約束の内容をそのままに書けばよいです。
但し、法定利息を超えることはできません。
法定利息を超えると、借り方の、その超過分変換請求が通ります。

> 過去からの借金も延滞しているので、そのお詫びを含め…
案件ごとに解決すべきです。
抱き合わせは、問題が起きた時に解決を難しくするだけです。
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十二万円の借用書をとって、十万円だけ渡すのがブラックの流儀です。

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