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大学時代に免除された国民年金の追納のご案内が郵送にて届きました。こちらは追納されている方の方が大多数なのでしょうか?

A 回答 (2件)

追納する・しないは任意ですが、大学生時代に「保険料の全額を納めないでも良い」という措置は、免除ではなく、学生納付特例ですよ。


つまり、免除(ここでは全額免除のこと)とは別物です。
このあたり、おそらくは、郵送されたご案内の中でも簡単に触れられていませんでしたか?

学生納付特例を受けた期間は、受給資格期間(年金を受けるために最低限加入しなければいけない期間)にはカウントされます。
しかし、追納しないかぎりは、年金支給額の計算(ここでは老齢基礎年金のこと。以下同じ。)においては全く反映されず、早い話が未納のような感じになってしまいます。

これに対して、全額免除を受けた期間については、受給資格期間にカウントされるだけではなく、年金支給額の計算においては半分だけでも反映されることになっています。
しくみが全然異なっているわけですね。このことをよく認識して下さい。

以上のことから、追納しないままでいるよりも、増える年金額はわずかな額ではありますけれど、追納したほうがベストなのは言うまでもありません。

現実には、学生納付特例に関しては、追納しない人のほうが多いそうです。
ですから、結局は、ご自身で判断なさっていただくしかないと思いますよ。
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追納しても受け取る金額は数百円ぐらいしか上がりませんよ・・

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