No.7ベストアンサー
- 回答日時:
免除というのは
払わなくていいという意味ですが、そのままにすれば、
受取額が減ります。
後で65歳になってから任意継続という手があるが、
その時はものすごく払う額が値上がりして払えぬ危険有。
別に国民年金基金もやると、
金額不足の穴埋めになりますよ。
免除と云えば、聞こえいいが、払わなかったということで支給額を減らすということです。
国が立て替えて代わりに払ってくれればいいのですが、そうは行きません。
あれはペナルティ奨励か思いたくなる。
例で61歳から厚生年金を支給、65歳から国民年金支給という話が来た時、国民年金の払込金不足ですが、穴埋めに任意継続に応じますかと云われたが、そうなると、厚生年金支給額に上乗せして国民年金不足額追納になり、61~65歳までの間は厚生年金額が支給されても全部、払込金として
巻き上げられ、さらに足らぬので不足金をさらに払う羽目になるよと言われ、もう払ってない分は減らされてもやむなしの生活を送ることにした。
無念です。任意継続は拒否にした。こういう場合は満額に常に行かず。
No.8
- 回答日時:
1 保険料納付免除[全額、3/4、半額、1/4]や納付猶予を受けていたことから納めていなかった保険料を後から支払う行為が『追納』
2 追納できるのは10年以内
3 追納する金額は、免除を受けた時点での保険料の中で免除を受けて納めなかった金額となる。
但し、2年以上前の保険料に対しては加算金が付く。
4 追納は古い分から順番に納めたとして取り扱われるので、「加算金が付かない前年度分を納めた」つもりでいるとダメです。
5 国民年金の本来の保険料に対して国は50%を拠出していることから、『追納しなくても、免除期間は1/2が貰えます』という説明が登場する。
だから、半額免除の場合には
①本人が納めなければならない保険料に対して『50%は支払った。50%は免除されている』という状態。
②本来の保険料に対して国は50%拠出しているから、本来の保険料に対して75%は納めていることになる。
③説明を端折りますが、 Moryouyou 様の解説は正しい
No.6
- 回答日時:
補足します。
何が誤りなんだかさっぱり分かりません。
全額免除で半分受給できる。
が、基礎になっているんです。
そのうえで、質問の主旨として
半額免除になっている場合、
2/4免除で2/8減額だから、
あと半分(2/4)払っても、
2/8(1/4)しか増えない
と考える人もいます。
で、何も間違いはありません。
No.5
- 回答日時:
>全額免除でも半分受給できる
という点で、考え方によっては
あと半分(2/4)払っても、
2/8(1/4)しか増えない
と考える人もいます。
これは、誤りです。
全額免除を支払う時(追納)、半額払うではなく、全額払うです。
それで増えるのは1/2です。(2年以上前の文の追納だとさらに加算金持たされる)
この考え方がまちがってると全然わかってないことになります。
No.4
- 回答日時:
デタラメな回答があるので回答します。
>そのときの分を、また支払って
>満額に近づけるという事でしょうか?
そのとおりですよ。
半額免除なら、半額追納すれば、
満額となります。
随分経ってから、追納すると、
保険料が当時より余計に払う
必要があるケースもあります。
そのうえ、
全額免除で4/8減額
3/4免除で3/8減額
2/4免除で2/8減額
1/4免除で1/8減額
となっていることから…
全額免除でも半分受給できる
という点で、考え方によっては
あと半分(2/4)払っても、
2/8(1/4)しか増えない
と考える人もいます。
免除期間は『未納』ではけっしてありません。
期間も算入されており、最低でも半分もらえる
といったユルユルな制度なのです。
だから、国民年金は特に危ういと
言われているのです。
毎年1700万人の国民年金加入者の
4割の未納者がおり、免除申請で
未納者は減るが、保険料0でも
半分貰えるといった制度が祟り、
厚生年金加入者保険料から、
補填されており、さらに
扶養される配偶者の第3号被保険者も
減らされ、将来廃止となる可能がある
という状態なのです。
そういった身勝手があるのに、
年金制度は破綻している
けしからんとかよく言えるな
と思います。
No.2
- 回答日時:
>そのときの分を、また支払って満額に近づけるという事でしょうか?
はい。免除されていた部分を追加で納付すればその分は全額納付したことになりますから、老齢基礎年金が満額に近づくということになります。
追納は、追納が承認された月の前10年以内までが可能です。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
No.1
- 回答日時:
追納による納税で満額受給とはなりません。
免除を受けている種類によって、増加する受給年金額が異なるため注意が必要です。
追納する際は、自身がどの免除制度に該当しているか、追納することで受取年金額がいくら増額するのかを確認する必要があるでしょう。
「補足」
●追納には過去10年という期限があるので、確認しましょう
●10年以内であってもすでに老齢基礎年金の受給権があると追納できない
※国民年金を追納すると、その年に「社会保険料控除」が受けられます。社会保険料控除が適用されれば、所得税と住民税計算の基礎となる課税所得が減額され、納税額が少なくなるケースがあります。所得が高い年に合わせて活用すると、より高い節税効果が見込めるでしょう。
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