
父の親戚(兄にあたる)から「遺産分割証明書」というものが届きました。
「遺産分割証明書」の中身には下記のように書かれてあります。
↓ここから
上記被相続人の遺産全部につき、先般、遺産分割協議の結果、
相続人「父の兄の名前が書いてある」において、これを相続することに決しました。
これを証するため本書を作成し、次に署名押印します。
↑ここまで
あとは私の実印と相続人(私の氏名、住所を書く欄がある)
これは私にお金を貰えるという事なのでしょうか?
複雑な質問をしてしまい、申し訳ありません。
御回答をお待ちしております。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
そうですか、
だとするとこの「遺産相続分割証明書」に署名捺印をすると、あなたはお祖母さんの遺産の受け取りを辞退するということです。
承諾されるのであれば、署名捺印の上、返送されればいいと思います。
>これは私にお金を貰えるという事なのでしょうか?
あなたは「お金要らない」ということです。
あなたが、少しは遺産の一部を受け取りたいというのであれば、その旨連絡すればいいと思います。
私なら、、、、、
分割証明書に相続財産目録(財産の内訳)の記載もないものにハンコは押しませんね。
お父さんの母親の相続ですから、亡きお父さんの思いもあると思います。お父さんの代わりに自分が受け取るのであれば、いろんなこと知りたいと思います。
また、伯父さん(父に兄)とのこれまでの関わり、お祖母さんの生前の状況など、父のお墓に報告しなければなりません。
仮に遺産の受取りを辞退するにしても、「紙1枚にハンコ押して終わり」ということは無いと思います。
No.4
- 回答日時:
これは誰の遺産ですか?(誰が亡くなられたのか?)
「上記被相続人」とは誰ですか?
それが分からなければ、なぜあなたが署名捺印しなければならないかもわかりません。
どうもです。
亡くなったのは父の母親で、被相続人は父の母親じゃないかと・・・
ちなみに私は大阪在住で父の実家は宮城県にあります。
宜しければまた御返事下さい。
お待ちしております。
No.3
- 回答日時:
もしかして、お父さんの遺産(預貯金/不動産/会社/有価証券など)を伯父さんが全て相続するって事なのかな??
それなら、
貴方の名前が書いてないって事は、0円ですね・・・
普通は伯父さんの他に、相続人全員の名前を書いてあって、相続や金額が書いてあるべきでしょうね・・・
----------
遺産分割協議書ってのは、協議した結果を書面にしたものなので、
はたして、遺産分割協議したのでしょうか??
まずは、
協議した結果がそれなら問題ありません。伯父さんが全て相続すると言うことです。意義があるのなら署名捺印しない!
普通は、全員や各々で協議して、妥協や決定してから、遺産分割協議書を作成しますので、
1,遺産分割協議で、時間がかかる
2,遺産分割協議書を作成~署名捺印まではサクサク進む。
3,相続の手続きにも時間が掛かる。
今はこの2番の状況ですよね?
この1番がどうなっているのか不明ですが、
なぜ、この2番でわからないのか?謎です・・・
No.2
- 回答日時:
>兄にあたる)から「遺産分割証明書」というものが…
証明書?
「協議書」じゃないのですか。
>相続人「父の兄の名前が書いてある」において、これを相続することに決し…
「これ」では何か分かりません。
そんな遺産分割協議書は無効です。
>これは私にお金を貰えるという事なの…
「これ」の内容が書かれているがこのご質問文では省略しただけだとしても、もらえるのは父でしょう。
そもそも被相続人は誰で、法定相続人は誰と誰々ですか。
被相続人とあなたとはどういう血縁関係なのですか。
ご質問文はもう少し他人が理解できるように書きましょう。
No.1
- 回答日時:
これでは、どのような割合で遺産を分割し、各人の相続額がわかりません。
だれが、どれだけ貰うか明確にしたものでないと、いさかいの元になります。
お父さんのお兄さんが1人ものの場合、相続人は祖父母、お父さんのほかの兄弟、甥、姪がなります。3親頭までです。
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