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主人名義である郵便貯金から主人の知らない時に、妻が引き出した場合は横領罪に問えますか。
通帳や印鑑、CDカードを妻が管理していたが妻の目的に利用するために引き出した。主人は了承していない。知らない時に勝手に全額程引き出した。夫婦のお金で違って、主人の実母から預かっているお金です。妻の目的は妻の別居計画のため利用しました。

A 回答 (11件中11~11件)

そこまではならないと思いますが、どういった家計生活をしているかで異なると思います。


理由を本人に伝えて引き出された方が円満です。
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