
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
不動産登記以外では,被相続人および相続人の住所を証明するものを要求されたことはありません。
登記に使わないのであれば住所を記載する必要はないように思います。相続の登記であれば,被相続人の最後の住所と,不動産を相続する人の住所についての証明書(住民票や戸籍の附票)が必要です。法定相続情報証明にそれらが記載されていれば,登記申請の際に別途その証明書を提出する必要がなくなるという便宜のために,当初はなかった(法定相続証明情報の制度発足当時は住所を記載することはなかった)その機能を後日になって持たせたのだろうと思っています。
預金等の相続の手続きにおいては,相続人についても被相続人についても住所を証明するものの提出を求められたことはありません。
そういえば税理士が代理人となって申請している法定相続情報証明には住所の記載があったりします。税務申告で必要(小規模宅地の問題)があるのであればその記載はあったほうがいいのかもしれません。
別途必要ならその時に住民票等を用意すれば足りるという考え方もできますが,その必要な手続きの都度それを用意するとなるとそのためのコストも考えた比較をしたほうがいいでしょう。法定相続証明情報に記載があればそのコストを削減できることから,記載はしておいたほうがお得なように思います。
No.3
- 回答日時:
>相続税申告の際の小規模宅地の控除の話でしょうか?
そうですね。その場合もありますね。
No.2
- 回答日時:
>各相続人の住所も必要と
>言われる手続きってありましたか?
ありますよ。
特に相続税の申告がある場合、
被相続人と同居していた場合等で
遺産評価額の減額があったりします。
そのために住民記録
(いつから同居しているとか)
の証明が必要な場合があります。
参考
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
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