No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「B社の外注」の意味がよく解からないのですが、「B社の外注としてA社構内で勤務している」と解釈して良いのでしょうか?
それであればあなたはB社の社員と言う事になりますよね。しかし、そうすると「指揮命令、労働時間管理」はB社が行うべき事となります。これを満たす合法な手段は『派遣契約』と言う事となります。B社(派遣元)の社員ですがA社(派遣先)の指揮命令により従事すると言う事です。
前述は『合法な手段』ですが、昨今多いのは違法なケースです。『偽装請負』と言う言葉を聞いた事はありますか?これは『請負』と言う形態を借りて『実態は派遣』と言う事です。このケースで言うとB社とA社の間では請負契約を結びA社内に請負事業所を設置(もちろん形式だけです。)し、B社の請負業務をB社社員が遂行(これも対外的にです。実際はA社の仕事をしています。)すると言ったものです。
非常に複雑ですが、この形態は違法にも関わらず非常に多く実在しています。
ご質問に戻りますが、上記2例のどちらかに当てはまっていると思われますので、それを確認してみて下さい。
また、あなたが「A社にとってどういう立場、位置づけ」であるかよりも、何に不満があるのか?あなたがどうしたいのか?を明確にして頂ければアドバイスできる事もあるかと思います。
回答になれば幸いです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
私自身、書面で契約を交わした訳でもなく、一切の書面提出を拒否され、自分の立場が不明瞭なこともあり、説明が上手くできないく申し訳ありません。
「B社の外注」とは、「個人事業主扱いとなり、B社との外注契約になった」という意味でした。B社社員にはなりません。また、個人事業主の届出等は出していません。
頂きました回答を見ますと『偽装請負』なのでしょうか。(検索して勉強みたいと思います)
今問題となっているのは、雇用保険に絡んだことなのです。
B社との契約が変わることに際し、当初雇用保険があると説明を受け、実際は外注扱いで雇用保険は無くなっていました。
解雇の最後の出勤日にA社に問いただした際に、「雇用保険に加入手続きをするため後一ヶ月居て欲しい」と提示されました。
これが履行されず、その後相手にしないとの意思表示をされました。
私はA社に、提示した労働条件(?)を履行、もしくは相応の対応を望んでいます。
いくつか相談機関を伺いましたが立場が「労働者」でない事で、他の機関へのたらい回しのような状態です。
雇用保険の話を持ち出すと話がややこしくなりそうですので省いてました。
私の立場と雇用関係のないA社の提示した労働条件のようなものは法的な面からでも履行されるべき有効なものであったのかをまず明確にしたいと思っておりました。
助言ありましたら、またよろしくお願い致します。
No.4
- 回答日時:
労働局需給調整事業部は派遣を取り扱う部署ですね。
私が某需給調整官からお聞きした話では、偽装請負を派遣に切り替えるように指導しており、hiruminさんのように個人外注として構内に入り込んでいる場合には次の2つの選択肢に合わせ是正を勧めているとの事でした。
(1)特定労働者派遣NOの取得により派遣契約に移行。
(2)既存派遣会社へ所属し派遣スタッフとして勤務。
(1)の場合は特定派遣NOをhiruminさんが申請し派遣元兼派遣スタッフとして派遣契約を交わすと言う事になります。
需給調整官の方とよく相談の上、良い結果がでると良いですね。
需給調整事業部で調べて頂いたのですが、結局の所は書面上の範囲でしか対応できず、書面上においては会社の言い分が通ってしまうらしいです。
会社に正当性があるなら、何故一切の書面の提示を拒否する理由があるのでしょう?
問題が起きて、後からうまいこと根回ししたとしか思えません。
需給調整事業部の方でも、考えてみたいと仰って頂きました。
無料法律相談に伺ったところ、B社を相手に裁判をしてはどうかと言われました。
これまで無かった見解に戸惑っています。
元の質問と話が逸れてきているので、この件はここで一度締め切りたいと思います。
tomo0910さんにはたくさんコメントをいただき感謝しております。
まだこの一連の件について質問をする事があると思います。
目に止まった時、また助言頂けると幸いです。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
「提示条件不履行」との事ですが、A社に対して求めるのは難しいでしょうね。
元々、A社は解雇時の雇用責任の一環としてB社の外注を紹介しているだけと解釈できます。ある種、善意としての行為であり、B社との契約はあなたとB社の両者間で行われるべきで、A社は無関係だからです。つまり、提示条件不履行を求めるならばB社に対して求めるべきと言う事になります。hiruminさんの対象は、A社ですよね。
A社に責任を求めるのならばやはり『解雇』を問題にするべきでしょう。
平成16年1月1日より労働基準法が改正されました。ご存知でしょうか?簡単に記述すると・・・
正当な理由が無く解雇や雇い止め(有期社員の契約打ち切り)が非常に多く労働問題に発展している為、雇用主にこれらの理由の明確化と要望があれば書面による明示を義務付ける。
・・・と言ったものです。
つまり、法改正後の解雇であればhiruminさんの要望があればA社は解雇理由を書面により提出しなければならないのです。この理由が納得のいかないものであれば労働基準監督署に・・・(前述済みにつき省略)。
結果的にA社をはめる(?)ような感じもありますので・・・。しかし、安易な解雇はやはり許せませんしね!
回答になってないかも知れませんが、参考になれば幸いです。
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/11/tp1111-1.html
この回答への補足
回答ありがとう御座います。
私がアルバイト解雇→偽装請負となったのは労働基準法改正前になります。そして、その時までの契約は3ヶ月単位という契約書を交わしているので問題にすることは出来ません。
あっせん申請も受け入れられず、ハローワークに回され、問題としている会社の本社のある東京の監督署を案内され、更に労働局需給調整事業部へと回されました。
ここで、やっと「偽装請負」であった事について話を聞いて頂けました。(ちょっとメンタルカウンセリングされてる?と思ったりもしましたが…)
今後、どういった働きかけをして頂けるのかわかりませんけれど。
少し様子を見たいと思います。
No.2
- 回答日時:
B社との請負OR委託契約という事で了解しました。
個人事業主であれば当然、雇用保険には加入できません。これを問題にしても先に進みませんので、その発端である『解雇』に関して問題にするしかありません。
”解雇に関して違法性は無かったか?”
この1点についてのみ、最寄の労働基準監督署に相談してみては如何でしょうか?
少なくとも、この解雇をあなたが納得していないのであれば問題として取り上げてもらえるかと思います。場合によっては『不当解雇』として訴訟を起こす事も可能です。その場合は無料法律相談などを活用して弁護士に相談してみて下さい。(社外労働組合などを使って団体交渉する方法もありますが、私はあまりお勧めしません。)
参考になれば幸いです。
この回答への補足
丁寧なご回答ありがとう御座います。
元々がアルバイト身分であって、B社との契約に変わる際に雇用保険の話もされていましたので、個人事業主としての自覚はありませんでした。
アルバイト身分の延長のような認識でしたし、解雇そのものは30日以前には言われていたので、これは納得しなければいけない事だと思っていました。
解雇という点を問題にすることは難しいです。
何とか提示条件不履行の責任をとってもらいたいのですが。
A社との話合いが出来ていた頃は、以下のような提案をされた事があります。
「個人で雇用保険に加入して下さい」
「第三者の休止している会社に契約していたことにして加入して欲しい」
いずれも不可能であり、知識のない対応です。
このような会社の言い分に対して泣き寝入りすることは絶対にしたくありません。
「A社の労働者ではない」と言うことが、解決の障害になって本当に困ります。
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