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ある人Aさんを扶養に入れる場合、

所得税での扶養、社会保険での扶養
どちらも申告するべきですよね??

A 回答 (3件)

ある人って、誰ですか?



税金の扶養条件は、
6親等の血族
3親等の姻族
配偶者は入籍していることが条件。

年間の給与収入103万以内
所得で48万以内

他の人の被扶養者は扶養できません。

社会保険の扶養は、
3親等の血族
3親等の姻族
同居、非同居による制限と
事実婚でもOK。

年間の収入が130万未満
給与収入なら通勤費込で
月108,334円未満

本人が社会保険に加入しているなら、
扶養家族にはできません。

といった違いがあります。

ですから、
非同居の親族では、
税金での扶養はOKでも
社会保険の扶養はNG

年収103万超えの家族は
税金の扶養はNGでも
社会保険の扶養はOK
といった場合があります。

いかがですか?

添付 社会保険の扶養範囲
「ある人Aさんを扶養に入れる場合、 所得税」の回答画像3
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こんにちは。



>ある人Aさんを扶養に入れる場合、所得税での扶養、社会保険での扶養どちらも申告するべきですよね??

 「所得税での扶養」と「社会保険での扶養」は基準が違いますので、片方しか基準を満たさない方がおられます。
 
 ちなみに、「所得税での扶養」の基準は暦年(1月~12月)の所得が48万円(給与収入で103万円)以下、「社会保険での扶養」は今後1年間の収入見込みが130万円未満(※)です。
(※) 加入される健康保険によって基準が違うことがあります。
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>どちらも申告するべき…



って、あなたは会社で総務担当の方ですか。
だとしたら、俗に言う扶養とは権利であって義務ではありません。

義務なら社員にもれなく申告するよう注意喚起しなければいけませんが、権利には行使しない自由もあります。
扶養控除や配偶者控除などわずかな節税ぐらいどうでも良いと、太っ腹の人にまで“強制”してはいけません。

そんな太っ腹ではなくても、扶養控除や配偶者控除などに関し会社のお世話にはならず、自分で確定申告をする人も少なからずいます。

あくまでも社員の自主性に委ねるべきであって、会社側が強制してはいけません。
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