性格悪い人が優勝

配偶者を

所得税での扶養と
社会保険での扶養に入れたいのですが、

どこに申告しにいけばいいのですか??

A 回答 (4件)

会社勤めなんですか?


会社勤めで、あなた自身が社会保険に加入しているのですか?
そうでないと、社会保険の扶養にはできません。

会社勤め前提なら、
税金の扶養は、
会社で、年末調整をする時。
『扶養控除等申告書』を提出し、
申告します。

社会保険の扶養は、
会社で、条件がいつでも
健康保険被扶養者(異動)届
国民年金第3号被保険者関係届
に、必要事項を記入して
申請します。

前の質問で回答したように、
収入条件が満たしていることが
必要です。
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社会保険事務所

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お勤めなのですね。



勤務されている、給与または人事を担当する部局に申し出て、指示を受けてください。
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会社の担当者でいいのでは?

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