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Aさんが自筆証書遺言を弁護士立会いのもと作成し、その遺言書に封をし、同弁護士に渡す。そして、Aさんは同弁護士に遺言執行の依頼をしたとします。

その後、Aさんが死亡した場合、同弁護士は(相続人立会いのもと)遺言書の封を開封することができますか?
あるいは、自筆証書遺言なので、裁判所に検認の申立てをし、裁判官に開封してもらわないといけないですか?

A 回答 (4件)

TVドラマでありますねぇ。

親族を集めて,集まった人の目の前で,封筒に入っている遺言書を開封しちゃうシーン。あれはしていい場合と,してはいけない場合があります。

公正証書遺言であれば問題はないものの,映像ではどう見ても自筆証書遺言だったりします(公正証書遺言は様式が違うのですぐにわかります)。
自筆証書遺言の場合は民法1004条3項があるので,封印のある遺言書でそんなことしちゃったらアウト。民法1005条による過料制裁があるので,弁護士だったら絶対にやりません(仮にそんなことしちゃう弁護士がいたら,その弁護士は基本法である民法のこんな条文すら知らないということだから,とてもじゃないけど信用できない)。

自筆証書遺言の場合は,民法1004条1項に従い,被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所で検認をしてもらわなければなりません(公正証書遺言であれば,同条2項で検認の適用除外)。

で,この検認,手続きがちょっと面倒くさいです。そのために,被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本の全部が原則として必要。ほかに相続人全員の戸籍謄本と,その相続人が死亡している場合にはその人についても被相続人と同じだけの戸籍謄本が必要になっちゃう。現行の役所の戸籍事務の扱いにおいては,兄弟の戸籍謄本を取ることが困難だったりするので,兄弟相続の場合に素人が自分でやろうとするとこの壁にぶち当たって困ることになります。

この検認の面倒くささを知っている専門家が公正証書遺言を勧めるのは,そんな理由もあったりするからです。
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この回答へのお礼

回答いただきまして、ありがとうございます。

やはり、自筆証書遺言だと家裁の検認が必要なのですね。
あと、専門家が公正証書遺言を勧める理由も勉強になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/09 19:57

その後、Aさんが死亡した場合、同弁護士は(相続人立会いのもと)


遺言書の封を開封することができますか?
 ↑
出来ません。
家裁の検認が必要です。




あるいは、自筆証書遺言なので、裁判所に検認の申立てをし、
裁判官に開封してもらわないといけないですか?
  ↑
そうです。
勝手に開封すると5万円以下の過料になります。

しかし、遺言書の効力には影響しません。

検認手続きは、あくまでも遺言の内容について形式が
整っているかどうかを判断するだけです。

いわば証拠保全的に行われるものであって、
遺言書が有効か無効かを証明するための手続きではないので、
「検認を受けたから有効、受けなかったから無効」
となる訳ではありません。
https://fw-souzoku.or.jp/owned/probate-of-a-will/
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この回答へのお礼

回答いただきまして、ありがとうございます。

やはり、家裁の検認が必要なのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/09 19:57

Aさんの自筆証書遺言に、弁護士を遺言執行者にする旨、記載されている前提で、


遺言の開封できますが、遺言の法的根拠がなくなります。
この場合、相続分割協議書の作成する必要があります。
裁判所で、遺言に裁判所の検認を受けると、法的根拠が発生します。
この場合は、遺言執行者が遺言通り手続きをすることができます。
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この回答へのお礼

回答いただきまして、ありがとうございます。

法的根拠がなくなるということ、理解しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/09 19:56

民法1004条で、検認申立ですね。



(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
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この回答へのお礼

回答いただきまして、ありがとうございます。

なるほど、こういう条文があるのですね。
参考にさせていただきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/09 19:56

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