
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>相続財産の配分は法定相続の割合ではなく
>相続税は、法定相続の割合で納付
は、できません。
自ずと、相続の配分で各自の納税額が決まるので、
勝手に法定相続の割合で納税することはできません。
というか、ご質問のニュアンスとして、
全体の納税額が合えば、例えば誰か一人が納税してもいいか
と言えば、それでもいいんです。
しかし、それを贈与だと税務署が言い出す可能性もあります。
不動産などの相続により、納税する現金が不足したり、
偏る場合は、それも考慮して相続財産(金融資産)の配分を
することも考慮された方が無難です。
極端な話、妻と子の相続なら、妻に全部なら相続税がかからない
ケースが大多数でしょうから、その手もあります。
但し、2次相続では相続税が増えてしまいます。
とりあえず、いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2020/11/11 20:09
早々の回答を有難う御座いました
仰る通りで相続人夫々の税額で納めるのが妥当ですね
負担の大きい人に其れなりの援助を考えていましたが
ふと法定相続割合を思いつきましたのです
二次相続の事も考慮していますので妻に全部は考慮外です
有難う御座いました
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