
A 回答 (10件)
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No.9
- 回答日時:
母の名前なのですね。
では母が契約者なのでしょうか。契約してしまっているのなら支払うのが基本なので、法的に動かれたら払うしかありません。
一部の回答者が払わなくても良いだの無視だの過去のだからだの言ってますが、嘘です。それは未契約の場合でもって受信機の設置がないお宅の場合であって、すでに契約してるのであれば携帯とかと同じく払うのは当然。法的根拠があります。
ただ、もうこれ以上払えないと言うのであれば、例えば、未払い分を分割にしながら払って行き、完済した時点で解約をしたら良いかと。
あと、公共の場合は民間と違って、速やかにどうにかなる事は過去の事例から見るとありません。過去には20年以上も無視してた人が裁判になった結果、過去の未払いを請求される事も。これは至極当然な話ですが、結局のところ払わないといけないと言うことになります。
ただこれも、過去の話であってこれから先どーなるかわかりません。速やかに大事になる事も考えられます。
あとは、いつどのような形で払うかと言う事なので、それはこちらで勝手に決めずにNHKに相談するのが1番かと思います。
No.6
- 回答日時:
普通は 今(ここ数年)は払っていれば 過去の分は請求しないけどなあ
それに 5年以上前の分は時効です。そして 民法改正により 時効の完成猶予(以前の中断)は 裁判上の催告に限られました。つまり 請求書だけでは時効は中断されません。
ただし 連絡すれば 払ってくださいと言われるに決まっていますし 債務を認めたということで消滅時効が更新さちゃうかな
ということで 5年以上前の分付いて請求が有ったら 時効援用を通告しましょう。
5年以内の分は 裁判上の催告があるまで 無視しておきましょう。

No.4
- 回答日時:
今の状況が正確にわからないのですが、
あなた宛に来た書類ならいつからいつまで未払いかが記載してあると思います。
もし、宛名が記載されていない場合は、不特定宛に来るものなので無視してたら良いです。私のところにも小さな封筒や大きな封筒でポストに入ってることがあります。
No.3
- 回答日時:
契約者の名前は誰?
自分の名でなければ放置でいいです。が父親の負債で裁判になれば負けます。法的には相続人として支払い義務はありますが、相続人は何人?。
亡くなった人の相続者にわずかな金額で訴訟なんてしないでしょう。でも最近の血も涙もないあくどい金の亡者、国民の敵はやるかもしれません。
訴訟されたらテレビを破棄しNHKを解約してやりましょう。
次にテレビを持った時は「ない」で押し通します。テレビ見つかったときは契約書にサインしなければ支払い義務はありません。契約すると支払い義務が生じ裁判になれば負けます。
契約しないとどうなるか
NHKはテレビを設置している証拠をもって裁判して勝訴しなければなりません。NHKはテレビが見つからなければ訴訟のしようがありませんね。

No.2
- 回答日時:
未払い期間の前から契約していたのなら、普通に払う義務があります。
分割などでもできると思いますので、払う意思があるのなら、その辺は地域のNHKに連絡を取れば相談に乗ってくれます。日頃のNHK支払いが厳しいのなら解約したら良いです。解約で面倒なのはどの地域でも一緒ですが、現在ならワンセグくらいなら契約義務はないと裁判結果も出ていますので、ひたすらに解約の意思が固いことを伝えれば、後日送られてくる書類を書いて返送してお終いになります。
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補足ですいません。放送受信料振込用紙は契約していたから、その未払い月分の請求が来るんでしょうか?
母の名前宛で、H24.2〜H26.11が未払いと書いています。