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11月1日から転職しました。年末調整を自分でおこなわなければいけないのですが、所得計算(給与所得)については、現在の給与(11.12月分)と前職の給与(1~10月分)を合算した金額を記入すればよいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 前職の源泉徴収票は手元にあります。

      補足日時:2020/11/13 21:56

A 回答 (8件)

はい

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合算した数字で計算してください。


その際には前のところでの源泉徴収票の提出を求められるかと思いますので用意しておいてください。
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前職の源泉徴収票を現職にすぐに渡せますか?


ここが、重要なポイントです。

前職の最後の給料が出ないと、
源泉徴収票は発行されないのですが....

源泉徴収票が渡せないなら、
現職では年末調整ができません。

ですから、
令和2年分基礎控除等申告書だけでなく、
令和2年分扶養控除等申告書も提出しても
★年末調整はしてくれません。
書いても無意味ということです。

そのあたり、いかがですか?
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前の職場の源泉徴収を提出すれば会社がしてくれるはずですけど。

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>前職の源泉徴収票は手元にあります。


それならば、
源泉徴収票にある支払金額に
現職の今年の給与収入金額を
プラスして、
『基礎控除申告書』に記入して下さい。

所得金額の欄は
給与収入から給与所得控除を引いた
所得金額を求めて記入しますので、
ちょっと厄介です。

給与所得控除額と所得の求め方を説明しておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
給与所得控除の概要は以下のようになります。
給与収入  控除額(割合)
~162.4万 55万
~180万  40%-10万
~360万  30%+ 8万
~660万  20%+44万
~850万  10%+110万
850万超  195万
といった、控除額になっています。

単純な例で収入が100万なら
100万-55万=45万
収入金額 所得金額※
 100万  45万 
合計額   45万 
900万円以下に ✔
区分Iに A
基礎控除の額 48万
と記入。
 配偶者控除の申告がないなら
※区分Iに Aは、書かなくてもよいです。

もうひとつ例として、
合算して収入300万なら、
給与収入  控除額(割合)
~360万  30%+ 8万
で、
300万×30%+8万=98万
が控除額になり、
300万-98万=202万
が、所得金額になり、
収入金額 所得金額
 300万  202万
合計額   202万
900万円以下に ✔
区分Iに A
基礎控除の額 48万
となります。

よほどのことがないと
ほとんどの人は48万で、
必要な情報はここだけです。
所得2400万以下なら、
みんなこの結果です。

いかがですか?
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こんにちは。



>11月1日から転職しました。年末調整を自分でおこなわなければいけないのですが、所得計算(給与所得)については、現在の給与(11.12月分)と前職の給与(1~10月分)を合算した金額を記入すればよいのでしょうか?

 そのとおりです。
 「現在の給与(11.12月分)」+「前職の給与(1~10月分)」-給与所得控除=給与所得
です。

〇給与所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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年末調整は給与支払者がしてくれるものです。


「自分でする」のは確定申告ですね。
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簡単に分かりやすく回答しますね。

(^_^;

>11月1日から転職しました。年末調整を自分でおこなわなければいけないのですが、
>所得計算(給与所得)については、現在の給与(11.12月分)と前職の給与(1~10月分)を合算した金額を記入すればよいのでしょうか?

その通りです。1月から12月まで、1年間の給与所得が年末調整の対象になるからです。
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