
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
侮辱罪は親告罪ですから本人から告訴がない限り公訴はできません。
天皇陛下だけは本人でなく内閣総理大臣が告訴することができます。
(刑法231条232条同2項)参照
従って、前例はないと思います。
以上ですが何でそのようなことを考えますか?
天皇陛下万歳!!
ご回答、ありがとうございました。
私とはまったく無関係ですが、ホームページでそのようなものを見たものですから、「このようなものが許されるのかなぁ?」と疑問に思ったので、質問しました。
私の見たものは、こちら。
「皇太子と雅子のSEXって 第2章」
http://www2.bbspink.com/test/read.cgi?bbs=hneta& …
ただし、アダルトなので、未成年者は見ることができません。あと、やっぱり「天皇陛下万歳!!」という方も、やめた方がよろしいかと、、、。
(私は無関係です。念のため。)
どうも、ありがとうございました。
天皇陛下バンザイ!

No.4
- 回答日時:
天皇は.憲法に定められた行政機関の一部です。
行政機関に対する意見は.参政権をもつ限り制限できません。
したがって.天皇の行政面(公務とされている内容)に関する意見は.何を指摘しようとも制限できません。
個人的内容は.一般には知ることができませんので.除外します。
なお.法令で禁止されている内容を行った場合には.法律の保護を受けません(恐喝してきた人間の腕を折っても暴行罪が成立しない)。天皇がしても良い行為は.憲法に書かれていますので.それ以外の内容をしていたらば.指摘できます。
憲法の内容の解釈については.参政権を有する限り.個人は何でも指摘できます。
日本国民の象徴としての天皇の行動が適正であるかどうか.これは.参政権で保証された.意見でしょう。
あまりにも私の質問とかけ離れた回答なので、お礼を書くのが難しいのですが、とにかく、ありがとうございました。
「個人的内容」でも、住所も名前の広く知られてますよねぇ?
その点、一般の国民とは違うような気もしますが、、、。
たとえば、「妊娠されて雅子さまは最近太った。」というのは、個人的内容ですよねぇ。
ところで、恐喝してきた人間の首の骨を折っても、無罪なんでしょうか?
どうも、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
kawakawa様がすでに回答されていますので、別の視点から
・・・
テレビの場合は、皇室ファンという存在がありますので、天皇家の悪口など言おうものなら、抗議の電話が殺到するでありましょう。女性週刊誌などを見てもまるでアイドル並の扱いです。
また、いわれのない中傷に関しては、一般人と同じく名誉毀損で訴えられる可能性はないとはいえませんが、訴えたという話は聞いたことがありませんね。
ご回答、どうもありがとうございました。
「訴えたという話は聞いたことがありませんね。」で、私も聞いたことがありません。
それで、あるのかどうか、私が知らないだけなのか質問したんですが、「過去の判例を調べた結果、ありませんでした。」とか、「判例は、ここのサイトで調べられます。」という回答がいただけるのかと期待していたんですが、、、。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
終戦までは『不敬罪』というものがありましたが、戦後に廃止されましたネ。
1946年だったかと記憶しておりますが、食糧メーデーの際に天皇を風刺したプラカードを掲げた松岡氏(松村氏だったかも)を不敬罪で逮捕しようとしたのですが、GHQは名誉毀損罪と判断し、有罪判決を下したことがありますよネ。
相手が誰であれ、不特定多数の人に対して事実無根の悪口を流布させた場合は、当然名誉毀損罪の適用対象となります。
テレビで天皇の悪口を言う必要があるのでしょうか?
これは、誰を対象とする悪口であっても同じことであり、公共手段を通じて人の悪口(正当な根拠に基づく批判ではない)を言う必要性があるとは考えられないのですが‥
以上kawakawaでした
どうも、回答、ありがとうございました。
ただ、「侮辱罪」の話は、どこへ行ったんでしょう?
「悪口」というのは、法律用語ではありませんので、なにが悪口にあたるか、まず、それが問題です。
「小泉総理が8月15日に靖国神社に行かなかったことは腰抜けだ」というのは、悪口のようであり、
”正当な根拠に基づく批判”のようであり、、、。
同じように、ダイアナ元妃の葬儀に日本の皇室が行かなかったことが、いい・悪い、それぞれ意見があるでしょう。
まぁ、そういうことです、、、。
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