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今、ある医療的事故で加害者側(医療側)と話し合っています。
正直、過去判例をみると過失を認めさせるのは難しいと思ってます。
但し、それをきっかけに損傷を受けたのだからそれなりの対応を望みました。

加害側が入っていた保険会社が調査する流れとなったのですが、その際の保険会社の説明は行為と症状の因果関係が認められれば保険は使えるという内容で、過去病歴等の個人情報開示の同意書にサインしました。
しかし、その後の話し合いで急に過失がなければ保険は使えないに変わりました。

これは虚偽の説明で個人情報を提出させたことにはならないのでしょうか。
会話内容の証拠がある前提で、アドバイス頂きたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

なるけれど、それだけですね。



過失であってもそれの証明に必要なものですから、それを裁判の証拠や保険金の支払い審査以外に使ったので無ければ損害もないので賠償も無理。

出来るとすれば違法に収集した証拠として証拠能力をなくすことくらいですが一方的にあなたに不利になるだけですね。
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この回答へのお礼

分かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2020/11/21 14:41

逆に



同意書サインしなかった場合

支払いが出来ない。

弁護士を雇っても、同じ事
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この回答へのお礼

うーん・・・

聞きたいのは、サインをしたという結果についてでなくて、経過が問題にならないのかです。
サインする課程での説明が事実と違った事についてです。
個人情報所得方法に問題アリなのではないか、です。

因みに保険は加害側が認めれば使われる事もあります。ですので、現実的かはさておき自腹で調査して・・という方法はあるかと。
今となれば難しいでしょうけど。

お答え、ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/21 12:13

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