ショボ短歌会

主人のバイク(250cc)に乗って出かける途中、見通しの悪い交差点で原付が突っ込んできました。坂の下にある交差点で坂を下る前にも交差点があり、そこで一時停止し、徐行しながら下っていき、見通しが悪い交差点の前ではクラクションを鳴らした上で徐行して交差点に入っていったのですが、はいって一瞬のうちに右側から原付がつっこんできて、わずかに主人もよけようとしたのですが、一瞬のことでよける間もなく、転倒しました。

相手は会社のバイクに乗っていて、仕事の帰りで川沿いの桜を見ながら、よそみをしていて運転していて、一時停止ラインも止まらずに交差点にはいり、前をみたらうちのバイクがあってぶつかってしまったとのことでした。警察でも相手方が悪いと言ってます。ただ、通常の場合、加害者も怪我したので、被害者にも過失が何割かかかる...ともいわれました。

主人は右腕とひざに全治2週間程の打撲、私も右足が全治1週間の打撲、ただ相手の方は余程思い切り突っ込んだのか左肩の骨にひびがはいって手術とのことでした。相手は自分がわき見して一時停止をせずに突っ込んだことを認めており、自分が悪かったとしています。会社帰りでバイクも会社のものなので自賠責とその会社がはいっている任意保険を使用すると言っているそうです。こちらは自賠責のみです。

加害者の方は会社のバイクで任意保険もあるため、保険会社(東京海x)の方と当方はやり取りしているのですが、物損の方は判例から8:2の過失責任で...と言われたのですが納得がいきませんでした。相手方が桜なんか見てないで一時停止していれば事故は起きていませんし。

それよりも気にしているのが加害者の怪我の方が大きいことです。相手が加害者でもこちらに怪我の治療代を自賠責から払うのでしょうか。またそれで足りないなどと言われた時にはこちらが被害者なのに...と心配しております。また加害者側のバイクの破損は自賠責で払われないので自費で払えと言われるのでしょうか。あてられた事故でバイクの損傷責任を問われた場合、どのように話を持っていくとよいのでしょうか。

A 回答 (5件)

過失相殺事故 貴方側にも過失は問われます。


物損については過失相殺適用され過失に応じて賠償する義務があります。
あなたは任意保険未加入ですね。
当事者同士で賠償交渉するよりは、プロの専門家保険屋を介して交渉した方が感情的にならず、常識的な話しあいで解決できるものと思います。
無保険で自分の無過失を主張してれば、まとまることはありませんよ。
保険屋は過去の判例に基づく判例集 基本の過失相殺を準用して、これを目安に交渉します。それなりの根拠に基づくものです。

とにかく、自分の利害のみ、経済的・金銭的不安に怯えるなら初めからそれなり任意保険加入すべきで、それは身から出た錆 その分保険料ケチって目先得をしたつもりでしょうから、その反動リスクに対する対価は負担しなければなりませんよ。

さてその上で、物損被害はお互い損害額の見積もりをとり確定 過失相殺を話しあいで決めてそれぞれの過失分に応じて、お互い賠償することになります。

人身部分については、物損とは多少違ってきます。
何故なら、自賠責はケガをした人を過失に関係なく出来るだけ救済しようとする、救済目的保険だからです。したがって、一般任意保険のような過失は適用されません。
自賠責補償は1名について120万が限度ですが、この限度内に賠償総額が収まれば過失関係なく100%補償されます。そのためには、治療費を安くするために健保でかかることです。健保使用は必須です。
あなたがたのケガについては、幸い相手原付が任意保険加入があり、過失が大きいので任意保険一括払い対応で、原則貴方側に立て替え負担させないように対応するはずです。

相手は過失が大きいので、自賠責に被害者請求することで充分な補償は得られます。したがって、ケガが大きくても貴方側に賠償請求することはないと思いますし、そのあたりのことは加入保険屋が説明するものと思います。更に人身傷害加入があれば、あなた方の懸念は一層なくなります。
こういうところでも、保険加入は多いに意味のあるものになります。

あなた方のような任意保険未加入で、法的賠償がどのようにさようするか、保険がどのように機能するか、まったく無知無能な方に限って、当事者同士無保険ですと、とかく感情的に陥り、収拾つかない最悪のケースになります。保険加入があること・そしてその第三者が間に入り対応してくれることを感謝すべきです。

>相手が加害者でもこちらに怪我の治療代を自賠責から払うのでしょうか
あなたが自賠責加害者請求で対応しては埒があきません。手続きさえ満足に対応できないでしょうから、あちらに専門家保険屋が介在してますから被害者請求させるように指導するはずです。
あなたが、相手のケガについて経済的負担をする心配はまずないと思います。
また ケガの大小が過失相殺に影響することも基本的にありません。

警察は民事不介入 警察がなんと云おうと、過失相殺にかかわる言動は越権行為 個人的心情を吐露したものだけで、民事に関わり合うものではありません。

>相手方が桜なんか見てないで一時停止していれば事故は起きていませんし。
相手がどういう運転をするかわかりません。したがって、あなたの方も停止しないかもしれないに対応する運転する必要・徐行義務があり、その分の過失が問われるわけです。
停止するだろう運転はいけません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。いろいろと参考になりました。相手側が任意にはいっていて中間に保険屋さんがいてよかったと思いました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/28 18:09

任意保険に入っているなら、全て保険屋に任せれば良いです。


任意保険に入っていないなら、
事故トラブルの対処や金銭的な保証は自分で行えるって事でしょうから、
私みたいな素人がアドバイスする事は何もありません。

ちなみに、私は法律にも詳しくないし、
事故時のトラブルを自分で解決できるような知識無いしも、
ましては相手に怪我をさせてしまった場合の保証も出来ない貧乏人ですから、
任意保険に加入しております。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2009/04/28 18:04

abu_44さんの気持ち解りますよ~。



俺もスクーターで走行中、一時停止を無視してきた
車にぶつけられ骨折しました。

俺にはなんの落ち度もないのに俺1:9車でした。
すなわち俺も走っている以上は過失が1割あると
いうことです。
これを0:10にもって行くには、直線を走って
いる俺が、一時停止して、路地から出てくる車を
先にやり過ごして、そこでぶつけられれば0:10
になります。

だから旦那も、相手を先にやり過ごすために静止
していれば良かったんです。
それを「俺が優先だ」みたいに突っ込むから
いけないんです。いくら旦那が優先でも、「なぜ
相手がいるのを気がつかなかったの?ここは交差
点でしょ、誰が突っ込んできてもいいように、注
意しなくちゃダメじゃん。」
っていう過失分が旦那に2割あるんです。

なので旦那が走っている以上は絶対に0:10
にはならないということです。

警察でも相手方が悪いと言ってますが警察は
過失割合は決めません。決めるのは当事者同
士です。
たいてい任意保険に加入しているので任意保
険屋同士で過失割合を決めます。

旦那の場合は任意保険に加入していないので
相手の任意保険屋と旦那で過失割合を決めま
す。

物損の方は判例から8:2の過失責任で...と言
われたのであればこの過失割合が人身にも使
われます。

手術すれば休業損害も出るでしょうし治療費
も高額になります。
それらの2割を旦那が負担するわけです。
でも自賠責で120万の人身枠(物損枠は0円です)
がありますから旦那が2割悪ければ、相手が600万
の損害で済めば、強制保険の120万枠で対応できる
と思います。(こういう計算でいいのだと思いますが)

骨折+休業補償くらいで600万はいかないと
思います。だからそんなに金銭的に心配しなくても
平気だと思います。その辺加害者加入の任意保険屋
に確認してはどうでしょうか?

相手方が桜なんか見てないで一時停止していれば事故
は起きていませんっていうか、旦那が相手が出てくる
だろうと、交差点を止まって確認していれば事故が起
きなかったんです。

なので何度も言いますが旦那が走行している以上は
絶対に旦那の過失は0になりません。

ま、任意保険の加入は文字通り任意ですから
毎月高額な保険料払って保険屋に肩代わりし
てもらうか保険金を払わないで貯金していて
そこから補償するかは旦那の勝手ですからね。

俺なら毎月保険料払ってでも、保険屋に補償し
てもらいますけど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。助かりました。これを機に任意保険に加入しました。今頃なのですが、今回の件でいろいろと勉強になりました。

お礼日時:2009/04/28 18:06

法的にはご主人にも相応の過失があります。


教習所でも教わる基本中の基本ですから
交通社会の中でバイクなり車なりを運行する以上
当然のこととご理解下さい。
納得いかない場合は
なにも乗らなければ良いだけのことです。

「相手方が桜なんか見てないで一時停止していれば事故は起きていません」という考え方はお間違いです。
もし奥様が免許をお持ちでしたら
考えを改めていただくか
今後は運転のたぐいはお控え下さい。


250ccのバイクを所有し運行していながら
任意保険にお入りでないということですが
まさかのまさかではありますが
実際にそうであるならば
まずは保険にお入り下さい。
世間をなめてかかってはいけません。
当たった相手が自転車に乗る小学生だったら
人生破滅でしたよ。

そして
最初に申し上げていきますが
事故の過失において警察は全くなにも関係有りませんし
警察が関わることも不可能です。
(甲者、乙者はありますが、それも民事では、昨今材料にならなくなりました。)

>加害者も怪我したので、被害者にも過失が何割かかかる
これは、嘘、デタラメです。


さて、
お話を伺う範囲
今般のケースで8:2ということは
ご主人の過失が8割という事でしょうか?
であれば先方が優先道路ということでしょうか?
ご主人は
『一時停止し、徐行しながら下っていき』とあるので
先方が優先道路のように
文面からは見て取れます。
であれば、8:2は基本的なラインでしょう。

しかし、
『相手は、一時停止ラインも止まらずに交差点にはいり』
とあります。
となれば双方に一時停止の義務があり
先方が右方、ご主人が左方となるようです。
もし、互いの道の優先度がイーブンであれば
左方優先なので
ご主人の過失は5割よりも少なくなるのが通常です。

何れにしても無保険と言う事態での事故ですから
全て自己責任で解決しなければなりません。

納得いかないのであれば
裁判という手もありますが
100万単位でお金がかかりますし
利口ではありません。

コスト的に
最も現実的な線は
良い勉強になったと思って
相手保険会社の示談に乗ることではないでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。とても参考になりました。今回、事故についても、保険についても勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/28 18:11

過失割合が出たのですから、ご主人にも何らかの道路交通法上の過失があるということです。

交差点では本来徐行運転を行うようになっています。相手の過失も大きいのですが、徐行運転をしていれば衝突を避けられたということだと思います。
 車対車の場合、実際過失割合10対0となる事故は、相手の逆走か完全停止している自分の車両に相手が衝突してきた場合くらいしか適用されることはないと思った方が良いでしょう。
 どうしても過失割合を減らしたいのであれば、相手は交通事故の争いのプロです。弁護士を立てるなどの対策を打たなければ難しいことだと認識を持ってことにあたるのが一番だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。区民相談所や弁護士の方に相談したりでなんとか乗り越えられそうです。いろいろとありがとうございました。

お礼日時:2009/04/28 18:12

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