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お世話になります。何度も交通事故関係で投稿させて頂いております。当方保険について、よくわからないことが多いのでよろしくお願いします。先月の17日にバイクで事故に遭いました。過失割合は1:9(相手は車)で、相手は怪我がありませんでした。私は、左足の指の腱断裂、腰部打撲で、十数針縫う怪我を負いました。そろそろ腱がつながり、縫った場所も…と思っていたのですが、傷口が化膿してきて本日もう一度手術をしたところ、傷口に砂利が残っていたらしく、それが原因とのこと。さらに親指の腱も損傷しているので、更に縫合され、更に全治1ヶ月となってしまいました。現在の治療費は相手方の保険で支払われているようですが、私の家は妻と2歳児、0歳児の4人暮らしで、私が動けないので、入院させてほしいと医者に相談しています。
そこで質問なのですが、
1 相手保険会社に連絡したところ、個人の希望で入院すると困るとのこと。更に、入院が長引くと自賠責の120万円を超えてくるので、(過失があるので、それを負担してもらわないといけない)貴方の健康保険を使って欲しいといわれています。そのとおり健康保険を使用した方がいいですか?
2 仕事をしばらく休むので、診断書が必要ですが、その費用は相手の保険会社が費用負担してくれるのでしょうか?また、私の任意の保険で腱断裂で診断書を提出すると見舞金があり、その費用負担もお願いできますか?
3 物損の示談の時期はいつ頃がいいですか?また、着衣は破れてしまって、捨ててしまったのですが、その補償と、バイクが全損扱いになるとのことで、そちらの補償の話も今後どうすすめればよいのでしょうか?
3 保険とは別ですが、警察から出頭のはがきがきていました。状況見聞だと思いますが、私も交通違反等の刑罰がかせられるのでしょうか?
すみませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1.使ったほうがいいですね。



 自賠責の枠を超えると治療費、慰謝料全てに過失相殺されます。つまり、1割引かれるということです。
また、計算が任意保険基準となり、自賠責基準よりも通常補償額が下がります。

2.交渉してください

3.いつでも構いません。
 通常、人身分とは別で示談します。

4.まずないでしょう。
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1の健康保険か自由診療かですが、健康保険の場合治療費は1点10円で計算されますが、自由診療ですと同じ治療でも1点20点や30点で計算し請求されます。

120万円の枠内に納めたいのであれば、健康保険を使うべきです。健康保険組合に出す書類がありますから、某社の例をURLを貼っておきます。

あなたはご自分で任意保険に加入されているようですが、その保険会社とは連絡をとっていますか。
過失割合10%分はご自分の任意保険から出ることになり、交渉代理人となりうると思うのですが。
その意味では、車両保険に入ってないにしても、2の物損示談も今回の事故の一連のものとしてご自分の保険会社に示談代行をしてもらったほうがいいのはないでしょうか。

可愛いお子さんのためにも一日も早く回復され、元気に働けるようお祈りいたします。

参考URL:http://www.kenpo.gr.jp/sanyo/qa/qa_dai3.htm
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A1.当然健康保険を使用するべきです。

自賠責保険の補償限度額を超えてしまった場合、過失割合が0時点から適用になります。今回の事案では過失が1割ということなので、相手からの補償も1割の減額ということになります。例えば補償が120万円だとすると全額字部位席保険からになりますが、そう損害額が130万円の場合1割減の117万円となってしまいます。補償の対象になる慰謝料や休業損害については治療実績を基に計算されるので自分の力ではなんともなりません。しかし治療費については医療機関の窓口で負担したものが計算の対象になります。つまり健康保険使用なら治療費は3割負担なので、120万円の枠を大きく利用できます。しかし自由診療になれば10割負担どころかその数倍の負担を強いられることになり、120万円という枠を有効に使うことができません。またこの時点まで健康保険を使ってないようですが、それも不思議ですね。

A2.相手から補償を得るために必要な書類は相手の負担になります。自賠責保険からも文書量が出ることになります。ただ自分の都合で取り付ける書類は自己負担だと思われます。相手側自賠責に提出することになる文書の写しで認められないか、確認を取りましょう。

A3.物損の処理は基本的に人身の処理とは別です。話し合いができているのであれば、いつ示談をしても構わないと思われます。着衣については現物がない以上話し合いしかないでしょう。バイクの方は全損扱いということですが、こちらは時価格の9割を相手側から受け取ることになります。

A4?.1割の過失ということなので、処分はまず心配ないと思われます。(他に何もなければ)

以上、自分の側ばかりを心配しているようですが、1割の過失があるということで、当然相手側損害の1割を負担する必要があります。
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