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出会い頭の事故で、相手の車は凹み、けがなし。

私の自転車は前輪がぐちゃぐちゃになったものの、けがもそんなに大きなものではなくて
指と肘を擦りむいたのです。もしも手袋をしていたら指は無傷だったかもしれません。

どちらにも非があると思いました。でもそのとき、すぐさま新品の自転車を購入してくださったし
けがも入院、通院するほどでもないしなぁ~と思ったから物損で処理することに許してあげました。
車も自分で直すっていってました。

それが10日たった時相手の保険会社からでんわがあり、「負担割合が決まれば、保険に入っていないようですので、実費でい支払いただくことになります」と

今思えばその実費って保険会社に払うっていう意味だったのでしょうか?

それに車の方が自分で何とかするから、いいですよと言っていたのにそこは、自分の保険会社に行ってないってことですか?明日訪問させてもらおうと思ってます。

人身事故に切り替えたいといったほうがいいですか?物損にしてあげたから、付け上がられているのですか?

親切心があだとなり、足元を見られ、逆に損をする羽目になりそうです。相手の車が高級車だから
50万は行くと思うし、まして出会い頭なので、割合を言い始めたら私がゼロにはならないと思います。

成人ですが、学生なのでお金もないです。親にまで請求いくのでしょうか?

A 回答 (18件中1~10件)

普通、事故の当事者が色々と気を遣ってくれれば、「それならまあいいか」って思いますよね。



でも、現実は違うんです。
実際にお金を出すのは、事故の当事者ではなくて車の保険会社なんですよ。

保険会社としては、当事者の気持ちなんてどうでもよくて、事務的に処理するだけです。

つまり、今回の事故は一方的に車が悪いのではなくて、「あなたにも悪いところがあったでしょ?」ということです。
また、当初「新しい自転車を買ってあげる」といっていたとしても、保険ではそうじゃない。

あなたの自転車の修理代金か、その自転車と同じ程度のもの(新品ではなくて中古品)を買ったときの値段とを比べて、安い方の金額しかでないのです。

ここで問題なのは、相手の車の修理代金が50万円で、あなたの自転車の方が1万円だったとします。
相手とあなたの過失割合は、相手が8,あなたが2だとすると、あなたは相手の50万円の2割を負担、相手はあなたの8割を負担ということになります。

さてどうなるでしょう。
結果として、あなたは相手に9万2000円支払わなくてはならないことになってしまうのです。

>すぐさま新品の自転車を購入してくださったし
購入してくれたのならラッキーです。
これは相手の好意です。

あなたが自転車保険にでも入っていれば、保険屋さんに対応を任せればまったく違う展開になっていますが、保険に入っていないのでは、納得して支払うか、弁護士さんを頼むか、裁判を起こすしかありません。

相手の保険会社の言うことは間違っているわけではありませんので、仮に弁護士さんに頼んで、過失割合が変わったとしても、結果としてあなたの負担は5万円ほど減りますが、弁護士費用を考えるともっと負担額は増えるはずです。

たとえ人身事故に切り替えられたとしても、人身と物損は連動しませんから、人身として相手本人への処罰があるだけで、あなたの金銭的な負担は変わりません。

あなたは成人ですから、親への請求はありませんが、あなた自身でなんとかするしかなく、結局親を頼ることになるのでは、と思います。

まあ、相手がずるいな、と思うのは、あなたのケガは大したことがないことを見越して10日位たった頃連絡してきたことです。
つまり、あなたが事故直後に医者に診せていれば、必ず診断書はもらえますから、いつでも人身にすることができますが、10日も経ってしまえば診断書もとれないだろうと思っていることです。

今からでも医者に行って、診断書が貰えるのであれば、相手保険会社に「人身にする」ということですね。
相手が、処罰を受けたくないと思えば、「人身にすることをやめてくれるのならチャラにする」と言い出すかもしれないです。

勉強になったと思って、やれるだけのことはやってみてください。

この回答への補足

>>今からでも医者に行って、診断書が貰えるのであれば、相手保険会社に「人身にする」ということですね。
相手が、処罰を受けたくないと思えば、「人身にすることをやめてくれるのならチャラにする」と言い出すかもしれないです。

はい、そうなりました。

批難の対象になりましたが、気にしません。

次回あってはいけませんが、相手の保険会社の自転車保険にはいりましたので、今回のことを活かせそうです。

補足日時:2014/02/19 00:28
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この回答へのお礼

十分、これ以上ないほど勉強になっています。
そのときはいいですと言われても、現実こうなれば
そのときの行動がいかに大事か身を以て思い知りました

お礼日時:2014/02/15 14:25

過失割合を言い出したのは保険会社でしょ?


保険会社は人身扱いだろうと、契約者が処罰を受けようとそんなの関係ありませんのでね。
だから、通常業務として過失分請求しますという話になりますよ。

その後に契約者から泣き付かれたのでしょうよ。
それで、何かやりとりがあって、請求しないという方向になっただけです。
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この回答へのお礼

担当者が変わる電話をいただきましたので、聞いてみました。
すべてが契約者の意向だと。理由は示談交渉つきなので。
でも、示談交渉って、どの会社にもあるのではないのでしょうか?
複数回答ありがとうございました。次回に必ず活かします。

お礼日時:2014/02/18 09:46

>なぜ急に示談をしてほしいとなきつかれたのか?



ですから、人身事故にすると処罰があるからでしょう。
だからこそ、車は自分の保険で直すからいいといったわけでしょ?
ところが車両保険を使ったら、保険会社からあなたに過失分の請求が行き、それでは困った相手の方が保険会社と何かやり取りをしたのでしょう。
それで、あなたには請求しないということなっている現状なんだと思います。

それをあなたが人身扱いにするとすれば、相手の方だって、それじゃ過失分請求しますとなるのは、火を見るより明らかです。

別に人身扱いにしなくとも、自賠責の限度額である120万までは、保険会社も治療費や慰謝料は払ってくれると思いますよ。
もっとも、事故態様がわからないので、怪我に対する対応を保険会社がするかはわかりませんが、保険会社が対応しなくとも、被害者請求で自賠責に請求できます。

この回答への補足

泣きつくくらいなら、初めから過失割合がどうとか言わなければいいのにと思いませんか?
それならば人身にすると言い出すのは
あちらも仕事なんです。
仲介もプロなのです。そのくらい、火を見るより明らかだとは思いませんか?
その会社の自転車保険にはいりましたので、これからはガッツリ人身にします。
保険会社も「過失だしてもらいますよ」といえばどうなるか
想像を、できたのは火を見るより明らかだと思いましたけど。

補足日時:2014/02/17 11:51
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補償と刑事事件は別に考えてください。


事故で怪我があれば人身事故です。
警察に人身事故として届け出をして下さい。

ただし、人身事故にすることで、相手には処罰が行くので、請求しないと言っていた、相手の方があなたの過失分の修理代の請求をしてくる可能性はありますので、その判断はあなたがするしかありません。

現状、保険会社と相手の方との話で、過失分は請求しなくて良いということになったのでしょう?
その辺りのやりとりは、見えない話なので、こちらにも何が起きているのかわかりません。

少なくとも法律上は、自転車にも過失がある限り、支払う責任があるということです。

例えば、あなたが車に乗ってて、信号無視の自転車が突っ込んできて、それを避けた際に車が大破したときに、自転車対車だから、車が100%悪い。自転車は修理代払う必要ない。と言われて納得できますか?
そんなバカげたことはありません。
小学生でも考えればわかることです。

この回答への補足

どなたに対して言っているのかわかりませんが、自分の過失はゼロとは質問文からして、そう思ってはいません。今回皆様の回答を読みさらに勉強になってますので、余計そうおもってはいません。
ただ、なぜ急に示談をしてほしいとなきつかれたのか?
その理由が相手に感謝をするに値するとは、まったく思いませんし、詳しい方なら慰謝料請求ができる話だったのだなと感じています。わたしにミスがありました。初期対応がミスってました、すぐに自転車を買ってもらったとしても、これからは人身にします。

補足日時:2014/02/17 10:44
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>少数回答があっていたとは私もびっくりですよ



いや、あってるんじゃないですよ(笑)
相手の方があなたの過失分は保険会社に自分で払うと言ったんでしょう。
保険会社は法律に基づいた動きしかしないです。

私が先に紹介したサイトは、判例タイムズをもとに作成されているものです。
保険屋が作成してサイトに上げるわけないでしょう。

今回はたまたま、相手の方が動いてくれて、払わなくてよくなったというだけです。
相手の方に感謝して下さい。

民法に過失の事とかも書かれていますので、アホみたいな回答は信用しないようにして下さい。

この回答への補足

いいえ、私も調べようと思い始めていますが

私の過失どころか、また、わかれば書きますが

相手がうごいたのでは、ないです。

相手は今、動ける状態ではない・・・事故の関係ではなくて。

だから、新しい落ち度を見つけたのではないかしら?(保険会社が)

逆に取れそうなこともある?感謝どころか、刑事事件に持っていけるかも?

そんな可能性がある場合どうしたらいいか、お答えになれますか?

相手に感謝だなんて、正直者が馬鹿を見るとは、このことなのですね?

補足日時:2014/02/17 09:00
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この回答へのお礼

示談交渉をめっちゃ、いいだしたのは、保険会社が払いたくないからですよね?
こちらも弁護士を雇うしか、知り尽くせないので、困っています。

その費用がすぐにないので。。。。。

あなた様もその関係の方ですよね?暇な時間に考えていただけませんか?

お礼日時:2014/02/17 09:09

>私は払わなくてよいと



良かったです。ホッとしました。
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 今回の事故で、もし、過失割合が1(貴方)対9(相手)であった場合を考えて見ます。


 損害額は、自転車が2万円、車が10万円としましょう。

  相手は貴方に、自転車の9割分の保証をし、自分の車の損害の1割を受け取ることができます。
  貴方は、車の損害の1割を負担し、自転車の1割を負担しなければなりません。

 ここで、事故のときに、相手は、自転車の9割分の補償として、自転車の購入をした。
 そして、自分の車を、「車両保険」で修理したと思います。

 ところで、保険加入者は、車両保険で車を修理した場合、免責金額を除いた分は、すべて保険会社が負担しますので、全額自分の保険で修理ができたと思っています。
 実際には、車両保険と言うのは、保険会社は、修理代のうち「保険加入者の過失割合分を補償するもの」なのです。

 車を修理した修理工場は、保険会社から保険加入者の過失割合分の金額が支払われたり、相手方の分も立て替えて支払います。
 
 事故のときに、相手は自分で車を修理するといっていたとのことですが、事故当時は気が動転して判断能力が落ちていたとして、保険会社が入ると状況が変わることは良くあります。
 そもそも、相手が車両保険は自分の過失分しか補償してくれないことを知っていて、自分で修理するといったかどうかも不明です。自分で修理と言うのが、貴方の過失分も支払ってくれると言う意味だったのかどうかになるでしょう。

 さて、人身事故ではなく、物損事故にしたから足元を見られたとお考えのようですが、物損事故の届け出であっても、自賠責保険には治療費・通院慰謝料の請求は可能です。
 が、実際に通院していないのであれば、請求はないですよね・・・。

 また、保険会社は過去の判例などを元に過失割合などを計算し示談交渉してきます。
 物損でも人身でも対応は同じです。
 反対に言えば、人身を物損にしたから、過失割合を考慮するなどということはありません。
 
>成人ですが、学生なのでお金もないです。親にまで請求いくのでしょうか?

 お金や仕事の有無にかかわらず、賠償責任は貴方にあります。
 大体、自転車の場合には、中学生ぐらいになると、本人の責任として賠償義務が生じます。
 親に請求が行かないとしても、支払わなければならないお金です。
 支払い方法(分割など)相談にはのってくれると思いますが、金利負担が出てくると思いますよ。
 
 各種保険を確認して、今回の事故に対応できる保険があるか確認しましょう。

 まずは、
ご家族の自動車保険。弁護士特約が付いているのであれば、示談交渉をお願いすることができます。不当に高い修理代だったり、過失割合で損をすることは防げます。

 次に個人賠償責任保険があるか確認してみましょう。
 個人賠償責任保険は、自動車保険の特約、傷害保険の特約、火災保険の特約など気が付かないうちに加入していることが多いです。
 学生生協の学生総合保険にも付いています。
 そのほかには、学資保険、クレジットカードの年会費に含まれていることもあります。

 加入していて気が付かないのが、マンションなどで、階下に水漏れなどを起こした場合の使える保険などと説明されているときは個人賠償責任保険のことが多いです。
 生命保険の特約にもあります。
 貴方の名義のものだけではなく、家族のものすべて確認してみてください。
 
 もし、全く個人賠償責任保険に加入していないのであれば、保険会社の担当者に、「こちらの過失分もご負担いただけるという話(自分の車は自分で修理する)だったので、加入者に確認していただけますか?」と聞いてみましょう。

 単純に、こちらが支払いをする気が無いという話をすると保険会社としては、貴方が「過失ゼロ」を主張していると考え、強気な言い方をされることが多いようです。(法律では・・とか自分のしたことをわかっているのか!などなど)

 保険会社に確認をしてもらって相手方が貴方の過失分(車両保険では支払われない)を負担する気が無いと言われた場合、どのような示談交渉をするか考えるしかありません。

 このところ他のHNでも同じような質問がありますが、当て逃げ等があったとしても、過失割合や賠償責任には関係しません。

 まずは賠償責任保険を確認して、加入していれば、自転車が新しくなっただけでも良かったと考えて、さっさと示談を終了させたほうが良いと思います。

 ちなみに、物損事故から人身事故に変更するには、診断書が必要になります。
 事故のあとに受診していなければ、怪我の程度もわからないので、人身事故にすることはできません。

 
 保険会社の対応に付いての相談窓口

 そんぽADR
   http://www.sonpo.or.jp/useful/soudan/adr/ 
 

この回答への補足

結果を書きます。私は払わなくてよいと、突然話が変わりました。
人身にしたいといったことが
皆様には馬鹿にされましたけど、そのことにより
まかり通ったのですから、正直者が馬鹿を見るとはこのことだと感じました。
何を言われようとも結果はこれですから・・・
少数回答があっていたとは私もびっくりですよ。
ありがとうございました。

補足日時:2014/02/16 15:39
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この回答へのお礼

関係の方ですか?くわしく教えていただきありがとうございました
でも、払わなくてよくなりました。

いい加減な小さい会社ではなくて、名だたる大手保険会社です。
あれほど輩をいうくらいだから、逆の場合もあれだけ言っていただけると思うので、自転車保険はその会社に入るつもりです。
そして、私に代わり相手から割合分を出すまで脅していただきます(だって、そんな言い方だったから・・・・・)

お礼日時:2014/02/16 15:49

他の回答では誤解もあるようですが・・



過失相殺の割合に関しては保険会社が勝手に作成した
基準などどこも使っていませんよ。

すべての保険会社が使用しているのは東京地裁が作成
した
「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」
(東京地裁民事交通事故訴訟研究会 編)ですよ。

保険会社同士での交渉もすべてこれに基づいて行って
いるのです。

この回答への補足

結果を書きます。私は払わなくてよいと、突然話が変わりました。
人身にしたいといったことが
皆様には馬鹿にされましたけど、そのことにより
まかり通ったのですから、正直者が馬鹿を見るとはこのことだと感じました。
何を言われようとも結果はこれですから・・・
少数回答があっていたとは私もびっくりですよ。
ありがとうございました。

補足日時:2014/02/16 15:40
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>その上で事故があった場合は、道路交通法に照らし合わせて過失割合を判例で決めています。


>こちらのサイトを参照下さい。
http://kashitsu.e-advice.net/bic-car.html

裁判所のHPではないようですね。
保険料を払いたくない保険屋が作成したのでしょう。
どこの誰が作ったか所属も氏名も書かないHPを信用する気にはなれませんね。
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>自転車と車の事故は車の確認不足で100%車が悪いです。



こんなこと言ってる人が免許所持者とはとても思えない。
道路交通法では、自転車にも人にもルールを強いています。
その上で事故があった場合は、道路交通法に照らし合わせて過失割合を判例で決めています。
こちらのサイトを参照下さい。
http://kashitsu.e-advice.net/bic-car.html

事故態様により、当然、自転車にも過失が発生します。
道路に子供が飛び出した場合だって、子供に過失がつきます。
それが法律です。

自分の感覚だけで、車が100%悪いなんていうのは、とんだお子様回答です。
もっと法律を勉強して下さい。

さて、あなたにも過失があるのですから、車の修理代を負担しなければならないのは当然ですよね?
たぶん前回の質問に回答したと思うのですが、相手の方は車両保険を使用したのですよね?
それで保険の仕組みがよくわからないので、「自分の保険で直すから弁償はいいよ」と言われたのですよね?
でも保険会社はそういうわけにはいかないのですよ。
車両保険で支出した分は、求償権が保険会社に移行するので、保険会社は当然の権利として過失分は請求します。
前回の回答に書きましたよね。

付け上がるとか足元見られとかではなく、あなたには法律上のその責任があるということです。
人身事故云々は好きにして下さい。
それで相手の方があなたの法律上の責任を、被ってくれるならそういう交渉もありと思いますよ。

この回答への補足

結果を書きます。私は払わなくてよいと、突然話が変わりました。
人身にしたいといったことが
皆様には馬鹿にされましたけど、そのことにより
まかり通ったのですから、正直者が馬鹿を見るとはこのことだと感じました。
何を言われようとも結果はこれですから・・・
少数回答があっていたとは私もびっくりですよ。
ありがとうございました。

補足日時:2014/02/16 15:40
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