自動車事故(物損)で仮に以下のような過失割合と損害額の場合、相手から支払われる(あるいはこちらが支払う)金額がいくらになるか、この考えで合っているのか教えていただけませんでしょうか。
ケース1)過失割合3:7(こちら:相手)、損害額はお互い10万
ケース2)過失割合3:7、損害額はこちらが10万で相手が20万
ケース3)過失割合3:7、損害額はこちらが10万で相手が30万
ケース4)過失割合1:9、損害額はこちらが10万で相手が200万
ケース5)過失割合0:10、損害額はこちらが10万で相手が30万
ケース1)の場合は、こちらが4万円もらえ、
ケース2)の場合は、こちらが1万円もらえ、
ケース3)の場合は、こちらが2万円支払い、
ケース4)の場合は、こちらが11万円支払い、
ケース5)の場合は、こちらが10万円もらえる、
と考えていいのでしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
いきなり机上の計算で差し引きするのは間違いです。
確かに結果はあっていますが、差し引き(相殺払い)で処理される場合ばかりではありません。あくまでも原則どおり「過失割合に従った相手の損害を賠償する」ことを考えるべきで、質問に書かれてあるのはあくまでも結果論です。1.3万円の賠償義務あり。7万円を賠償請求する権利あり。
2.6万円の賠償義務あり。7万円を賠償請求する権利あり。
3.9万円の賠償義務あり。7万円を賠償請求する権利あり。
4.20万円の賠償義務あり。9万円を賠償請求する権利あり。
5.賠償義務は無し。10万円を賠償請求する権利あり。
例えば一方に賠償能力がない場合、相殺払いでは処理ができないケースも出てきます。その場合であっても自分の賠償義務が消えたりすることはありません。上記のように両方の義務を明確にした上でどのように処理をするか、というのがポイントです。
そうですね。相手が支払ってくれて(支払い能力があって)、初めて相殺が成り立つんですよね。
相殺で考えるからいけなかったみたいですね。
あくまで、こちらがいくら請求する権利があって、相手にいくら賠償する義務があるか、ということですね。
「相手に賠償能力がない場合でも、自分の賠償義務が消えたりすることはありません」
やはりそうなんですね…(><;
ということは、自分にほとんど過失がなく被害を被った時でも、相手に支払い能力がない場合は最悪ですね…。(自動車事故に限らず。)
ほとんど相手の過失であったとしても、自分の損害は賠償してもらえないうえに相手には賠償しなければならない、なんてこともあるわけですよね。
まぁ当て逃げで相手が見つからない場合とかも同じようなものかもしれませんが…。
そのためにも自分を守るということで「保険」があるのですね。
ご回答ありがとうございました。
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