
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
遺贈は相続人以外の人に対して行われるのが
通常ですが、相続人に対して行われることも
あります。
その場合。
相続放棄をしていても
更に遺贈の放棄をすることは可能です。
https://chester-tax.com/encyclopedia/9685.html
この回答へのお礼
お礼日時:2020/11/22 21:18
ご返信ありがとうございます。
≫相続放棄をしていても更に遺贈の放棄をすることは可能です。
可能なのですね。
また、リンクも参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>という表現ではなく、「遺贈させる」という表現に…
それは言葉遣いを誤っているだけで、実質は相続です。
したがって、いったん相続放棄している以上、追加の相続はできませんし、改めて放棄の手続きをする必要もありません。。
遺贈とは、法定相続人以外の人に相続させることです。
>さらに「遺贈の放棄」をすることはできますか…
できるできないの話ではなく、もともと相続できないと言うこと。
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