
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
公正証書とは何ですか?
公正証書遺言であれば、公証人が本人の意向を確認しながら作成していますので、「ボケた叔母をだまして書かせた」という主張は通りません。
貴方は「本来財産分与の権利のある」人間ではありません。
存続権を持つのは叔母の兄弟だけです。
兄弟が合意して分割が終了したのであれば、何の問題もなく終了です。
あなたが何を言っても、あなたがもらえるものはありません。
もう一度、公正証書は何か、いつ書かれたのか(叔母の死亡前?死亡後?)
を確認して質問してください。
そうでなければ、弁護士に相談料を払って相談してください。
No.3
- 回答日時:
相続に関することの相談先ですが、簡単に考えますと
①預金、不動産など遺産相続手続は原則として司法書士
②相続税が発生する場合は税理士にも相談
③遺産の分け方で話し合いがまとまらないなら弁護士
という感じでとらえておくとわかりやすいと思います。
No.2
- 回答日時:
遺言状は書いていないのではなく、公正証書遺言ですよね。
>誰にお願いすべきか詳しい人教えてください。
A,
本来なら、家族と相談して丸く収めるべきですが、
家族と揉めて決別し、どうにも出来ないようなら、最終的には裁判になろうかと思いますから、
ここは、弁護士に相談です。
地域には、無料の弁護士も居て、相談程度なら無料で出来ますが、
実際に裁判からは有料になるので、
それなら最初から、相続関係に特化した弁護士を探して、依頼したほうが良いでしょう。
---------
貴方だと、また揉めるでしょうから、弁護士は貴方の代弁者/代理人です。
いきなり裁判になる訳ではなく、まずは弁護士が協議してくれるでしょう。
そりゃ相手も希望通りの相続になるのが良いのですが、このままだと、誰も何も相続できない。
また裁判になると、手間/時間/金/ストレスも掛かる。貴方も同じ。
皆が公平に妥協して相続した方が得だと、間接的に弁護士が解説するのです。
裁判での法的根拠や判例を示したり、何案か提案し選択肢を出したり、何が得策なのかとか、弁護士だと説得力もあります。
(これで手っ取り早く済む事もあるし、足元見る弁護士ならわざと裁判まで長引かせる)
それでも、納得しないなら「法定でお会いしましょう」と、裁判になるでしょう。
No.1
- 回答日時:
公証人役場に亡くなった方が公正証書があると言うことでよろしいのですね?
ならその公正証書で相続が決まると思うのですが。
法律的に言えば、配偶者がいない場合はその子供に相続権は渡ります。
兄弟で相続分÷兄弟の人数が普通ですが。
ちなみに公正証書がある場合は「ボケた祖母を騙した」と言う解釈もできますが「言った時は頭がしっかりしていた」と言う解釈もできますので証書の方が重要になってきます。
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回答ありがとうございます。言葉が足りませんでしたが、その後、裁判にはならず、無事、兄の名義になりましたが、万が一、その土地を処分する時が来た時には、本来財産分与の権利のある兄弟、もしくはその子供に配分するべきなんだろうと思うのです。その際、妥当な金額を配分し、手続きを行う場合、誰に頼むべきかお伺いしたかったのです。もめたくてもめたわけではなく、双方に非があったことは重々承知していますが…