No.4ベストアンサー
- 回答日時:
任意適用事業所で厚生年金保険にしか加入していない、といったことはないですよね?
任意適用事業所であれば、健康保険だけ・厚生年金保険だけというように、どちらか一方だけ加入することができるからです。
(健康保険とは、協会けんぽや組合健保[健康保険組合]をいいます。国民健康保険[国民健康保険組合を含む]のことではありません。)
任意適用事業所というのは、強制適用事業所(法律でよって健康保険&厚生年金保険の加入が義務づけられている事業所)ではない事業所のことです。
つまりは、以下の事業所が強制適用事業所となるので、それ以外の事業所が任意適用事業所です(注:任意適用事業所となるには、年金事務所へ手続きが必要です。)。
■ 強制適用事業所
1.法人(株式会社などや○○法人、国・地方公共団体)であって、常時、従業員(事業主だけのときを含む)を使用している事業所
2.個人事業所(法人ではない事業所)であって、常時、5人以上の従業員が働いている事業所[事務所、工場、商店など]
ここで、強制適用事業所の「2」については、盲点があります。
個人事業所で常時5人以上の従業員がいても、クリーニング業、飲食店業、ビル清掃業などのときは、強制適用事業所ではないんです。
ということで、ひょっとして、「常時5人以上の従業員がいる個人事業所」(法人ではない事業所)であって、クリーニング業や飲食店業、ビル清掃業だということはありませんか?
つまり、「任意適用事業所になっているために、厚生年金保険には加入してはいるが健康保険には加入していない」ということではないですよね?
----------
その他、【『健康保険が協会けんぽならば、日本年金機構(年金事務所)が事務の一部を行なうので健康保険の標準報酬月額は把握できるが、健康保険が組合健保(健康保険組合)ならば年金事務所では把握できない』ために、日本年金機構から届いた通知書には健康保険のことを記していない】という可能性もあるのかもしれません(ごめんなさい。詳細未確認です。)。
いずれにしても、「任意適用事業所で厚生年金保険にしか入っていない」というときには、ご質問のような通知書が届いても不思議ではありません。
ただ、このときには、従業員は、国民健康保険に加入するなり、家族の健康保険の被扶養者になっているなり、何らかの形で公的医療保険に入っているはずですが‥‥。
回答 No.2 のようなことは、ちょっと考えられません。
そもそも、厚生年金保険の標準報酬月額表の上限がここで改正された(法で改正されました)のですが、改正前の上限額から改正された高所得の従業員に対しては、あくまでも「法改正のことを記した上で、標準報酬月額が改定されたことを示す通知書」として「改定通知書」というタイトルで通知書が届くからです。
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