これ何て呼びますか

相続放棄の手続について教えて下さい。

警察から父に電話があり兄が自殺したことを知りました。
兄は死亡時一人ぐらしで生活保護を受けていたようです。

父がお骨を受け取り、生前生活していた部屋を見たところ
ゴミ屋敷のようになっており、相変わらず借金や家賃などの督促状が散乱していたそうです。

兄は15年ほど前からギャンブルが元で知人数名と、消費者金融から多額の借金があり、
債権者が家に来たり、毎日どこからか督促状が届いたりして、私
達家族はかなり心理的な負担が大きく、
経済的にもかなり大変でしたが、その時は家族で協力し返済しましたが、
その後同じようなことが続き、結果兄と両親、妹の私は10年前から絶縁状態でした。

兄には離婚したが子供が3人いて(全て現在未成年)元奥さんが引き取っています。
元奥さんが再婚しているのか、どこに住んでいるのか、連絡先はわかりません。

兄が誰からどれくらい借金をしていたのか、手がかりになるようなものは
すでに部屋が片付けられてしまい全くわからないのですが
(もしかしたら資産があったのかもしれませんが)兄のことでこれ以上嫌な思いをしたくないので
相続放棄の手続きををしたいと思っています。

少し調べたところ、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で
相続放棄の手続きを行えば良いことを知ったのですが
これに関して大きく3点わからないことがあるので教えて下さい。

(1)相続順位と相続の開始があったことの連絡の問題、いつ「知った」なのか?

(2)具体的な相続放棄の手続きの問題

(3)相続放棄以外に兄の死によって生じそうな問題
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(1)相続順位と相続の開始があったことの連絡の問題、いつ「知った」なのか?

・すでに父は兄が亡くなったことを警察の連絡を通じて知っています。
一方兄の死による相続の順位に関して、父よりも、兄の子どもの順位のほうが高いのですが、
それらと関係なく、父が相続放棄の手続きをすることは可能なのでしょうか

・また、順番通り兄の子どもが相続を放棄した、または相続したということを
父はどのようにして知ることができるのでしょうか
(裁判所から兄の子が相続を放棄したという連絡が来るのでしょうか?
元奥さんの連絡先は私達はわかりません)

(2)具体的な相続放棄の手続きに関して
・裁判所のホームページを見たところ相続放棄は「相続放棄申述書」というものを提出し
その後書面での照会や、直接事情を尋ねたりすることがあるとの記載がありました。
https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_ …

この申述書の記載に関して、
これは申述人が記入するものなのか、または資格がある人(例えば弁護士のような)が
記入するようなものなのでしょうか?

・また、相続財産の概略というものなのですが
兄が誰からどの程度借金があったのかが正確にはわからないのですが、
これは調べることができるのものなのでしょうか?

(3)相続放棄以外に兄の死によって生じそうな問題
・それ以外に多額の借金がある人物が亡くなった場合に相続放棄をしても
生じそうな問題としてどんな問題があり得るのかなど

ご存じの方がいれば教えて下さい

よろしくお願いいたします

A 回答 (7件)

#4です。

 お礼拝見済み
「兄の子」を見落として、調子に乗って回答してしまいました、失礼しました。

>(1)
A,
今回は、兄の子(先順位者)が居るので、
貴方らは、兄の死亡を知って3ヶ月ではなく、
兄の子が相続放棄受理後に、基本では、その放棄を知った日から3ヶ月以内に、貴方らの放棄の手続きが可能って事にはなります。

※ 但しなんですが、特例か常例かは知りませんが、
 そのような例で、先順位者をすっとばして、後順位者が放棄できている例があるんですよね・・・
おそらく、債権者からの民事訴訟は自由なので、その請求によるところなのかもしれません。

その日には、債権者/弁護士からの通知か、兄元嫁か兄の子からの「相続放棄」後の連絡によって、判明する事になるでしょう。

但し、遺産品目を相続した場合など、放棄できなくなりますので、遺産も相続しない条件です。


-------------
>(3)
>債権者の弁護士からの連絡が来た場合、相続放棄をしていれば諦めるというのは、
A,
今回の流れだと、
1,弁護士が、兄の子に連絡し、放棄するでしょう。
2,兄の子が放棄したら、弁護士が、貴方らに連絡
 もしくは、兄の子が放棄した事を、兄の子か兄元嫁から、貴方らに連絡
3,貴方らが放棄

2の部分で、どちらが先か? 放棄が先か弁護士が先かの問題です。
放棄者に対しては、債権の連絡する意味が無いし、連絡が来た場合には、放棄の証明をすれば諦めるでしょう。
ちなみに、貴方のお子さんも伯父に当たるんだから、代襲相続になりますよ・・・
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この回答へのお礼

たびたびご回答ありがとうございます。

(1)教えていただいた下記の箇所
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※ 但しなんですが、特例か常例かは知りませんが、
そのような例で、先順位者をすっとばして、後順位者が放棄できている例があるんですよね・・・
おそらく、債権者からの民事訴訟は自由なので、その請求によるところなのかもしれません。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ありがとうございます。ここがとても知りたいところです。

父に連絡してきた警察の方は、
兄の子ども(元嫁)への連絡は行っていない事、
兄の子ども(元嫁)も、こちらもお互いの連絡先を知らない事、
兄の素行の悪さと兄と付き合いのあった人の素行の悪さと、
以前来た債権者に対しての恐怖心から
その兄と結婚していた元嫁に良い印象を持てないことなどがあり、
兄の子ども側と関係なく、(彼らからの連絡を待つことなく)
相続放棄を進めたいところです。
先順位者を飛ばして放棄するお話は、弁護士さんに相談すればわかることなのでしょうか?
またAという弁護士さんはできるけど
Bという弁護士さんはできないというようなそういう問題なのでしょうか?

・ちなみにそもそもの話になってしまうかもしれませんが
相続放棄の手続の完了というのは
相続放棄申述書の提出→(何度かの確認作業のやり取り)→相続放棄申述受理証明書の取得
という認識で良いのでしょうか?

・相続放棄申述受理証明書を入手し、見せることでそれぞれの債権者/弁護士からの問い合わせを終わらせられるのでしょうか?
これを見せてもまだ同じ債権者/弁護士からの問い合わせというのはありえるのでしょうか?
その場合の対応方法や必要な書類などあるのでしょうか?

(3)
・私は未婚で子どももいません。
兄に関係する人物としては、兄から見て父、母、祖母、叔父(未婚子無し)、妹(私未婚子無し)だけです。
祖母や叔父も相続の対象になるのでしょうか?
・また、今後仮に私が結婚し、子どもができた場合はその子の分の相続放棄の手続が必要になるのでしょうか?

たびたび申し訳ございませんが、
もしご存知でしたら教えていただけると助かります。

どうかよろしくおねがいします。

お礼日時:2020/11/29 12:40

弁護士や司法書士に一度相談されることをお勧めします。


これは、相続放棄手続きそのものは難しく見えませんが、もしも手違いなどがあった際のリスクが大きすぎますので、専門家へ行かれることをお勧めします。

お兄様の戸籍謄本からしっかりと調査しないといけませんが、婚歴があったとしても現在独身ということであれば配偶者である相続人がいないということとなります。
次に過去の婚歴でのお子さんがいるということですので、その子さんたちに相続権がいくこととなりますので、いずれ相続放棄手続きが必要でしょう。
あなた自身が関係なくても、今現在それ程つながりがなくとも甥姪が苦しむような可能性を放置したくないことでしょうからね。
相続手続きを理由にすれば、お兄様のお子さんの戸籍の調査なども可能となります。
親権を前妻にいっていても、相続権は存在することとなります。

あなたが中心となってもよいかもしれませんが、あなたのご両親などと一緒に進めることです。
お兄様の子または親権者として前妻が放棄手続きをした場合、ご両親などが相続人となってしまい、相続放棄手続きが必要となる可能性もあることでしょう。
これらは戸籍の記載によるところが大きいですし、素人案談はリスクがあると思います。

相続人調査としての戸籍の調査のほか、マイナスの財産だけでなくプラスの財産の可能性があり、プラスの財産を調査したいのであれば、結構大変なことだと思います。
預貯金は預貯金のある金融機関の窓口(本支店は関係ありません)に出向き、相続人などの権利者であることを証明したうえで、開示してもらう必要があります。数多くの金融機関をまとめて一回で調査することなどできません。お兄様の生活圏内などで調査するしかなく、ネット銀行などはパソコンやスマホ、郵便物などから見つけられない限り、簡単ではないでしょう。
不動産については、不動産の所在地である市役所などの固定資産税の担当窓口へ出向かないとわかりません。同様に郵便物等で分かることもあります。
その他の遺産などは身近な人でないとわからないことでしょう。
あるとすれば、預金口座を発見したら取引履歴明細を可能な限りさかのぼることですね。保険などに加入していたり、投資などをしていれば、そのお金の動きが見つけられるかもしれません。

借金は預金以上に難しいと思います。
郵便物等で分かる範囲はまだよいでしょうが、把握できない時は恐ろしいものです。亡くなったことを知った貸した金融機関(貸金業者を含む)からすれば、相続放棄される方が困りますからね。

相続放棄手続きには戸籍謄本などが必要ですし、把握できた財産債務の明細なども必要となります。おそらく同時申請であればこれらを省略等も可能だと思いますし、まとめて専門家へ依頼すれば手間が省略できる分、一人あたりの費用も安価にできるかもしれません。

知人で自分で相続放棄手続きをした人がいましたが、相続人が一人だけで、亡くなった親が高齢であり、財産債務が明らかだったからできたようです。
親が相続放棄したらあなたも手続きが必要かもしれません。
法律家にしっかりとリスクとメリットデメリットを説明を受けることも大事です。
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1点だけ、相続放棄しても質問者さんの子に代襲相続は生じません。

ご安心ください。
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>(1)相続順位と相続の開始があったことの連絡の問題、いつ「知った」なのか?


A,
基本、申請が3ヶ月以内であって、それは、放棄の決定ではなく、
つまり、不備があってもOKで、後から修正や必要書類を出せば良いのです。
正直に、
「令和2年○月○日に、非相続人の父が、○○警察署から死亡の連絡を受け知った」

普通は、身内の代表者から連絡があるよね、葬儀の連絡も含め。
参列者は嘘はつけないけど、その辺は証拠が無いので口裏合わせされると否定は出来ないけどね。


---------
>(2)具体的な相続放棄の手続きの問題
A,
自分の手書きでもパソコンでも可能です。
期限が少ないなら、申述書だけ(わかる範囲で)すぐに出しましょう!(不備は後からでOKです)
これらの手続きなどが面倒だと思うのなら、弁護士に丸投げ=相場だと1人分で、10万円以上掛かる。それでも署名捺印はしなきゃならない。

借金取りから連絡が来ている場合はその額と、
それ以外もあると思われる生活ぶりや前歴を書いて、その他の借金相続をしたくない旨を書けば良いでしょう。

後日、裁判所より、照会事項が届くので、返送。

借金は、わかっている分だけ、その他は不明

---------
>(3)相続放棄以外に兄の死によって生じそうな問題
A,
一般的な相続放棄だと、遺産が貰えなくなりますが、
貴方らの現状では、リスクは何も無いでしょう・・・

借金の債権者は、弁護士に依頼するので、
相続人を(弁護士の権限で個人情報を収集し)探しあてて、連絡が来ると思いますので、その前に相続放棄をしていれば諦めるでしょう。

--------------

放棄の手続きは、家族で一緒に同じ書類と揃えると効率が良い。
それは、代表者1人が、自分のと家族分も一緒に作って、自分のを見本にして(パソコンでも可能)同じ様に書いて、署名捺印/印鑑証明の他は、添付書類(戸籍謄本など)は1通用意するだけで良いから。
個人毎の上申書の他に、
上申書 (事情説明書)や添付書類一覧表として、全員の名前を書いて「家族一緒だとわかるように」裁判所への説明書としておけば良い。

既に身内が「戸籍書類などを」出しているのなら、一緒に便乗させて貰うと良い。裏切られる事もあるでしょうけど・・・


放棄しないと、何もされない場合もあるでしょうが、
放棄した人を除くので、残った1人で借金背負う事になる!
また代襲相続といって、身内を巻き込む事になるので(例えば、貴方の子供まで)該当者全員をピックアップし、全員で放棄した方が良いです。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
(1)
兄には子どもがいるのですが、離婚しているため警察からの連絡は行っていないそうです。
兄の子どもは兄の死も我々の連絡先も知らないのですが
父と私は予め相続放棄申述書を作成し家庭裁判所に提出することは可能なのでしょうか?

(3)
債権者の弁護士からの連絡が来た場合、
相続放棄をしていれば諦めるというのは、債権者の弁護士に対して相続を放棄しているということはこちらから伝えなければならないのでしょうか
それとも債権者の弁護士が何かを見て、相続放棄をしているということを確認し、それによって連絡することを諦めるということでしょうか?

もしご存知でしたらよろしくお願いいたします

お礼日時:2020/11/29 07:21

1)第1順位の子がひとりでも相続放棄しないで単純相続が成立すれば、親、兄弟は圏外です。

子全員が相続放棄したことを第2順位の父が知ったときから父の3カ月の起算がはじまる。直系尊属の全員が相続放棄したことを知ったときに第3順位のあなたの3カ月が起算します。

子から親に連絡がいかなければ知りようがありません。裁判所も通知しません。たいがい借金取りが亡兄の取り立てと回って来て、親自身に相続が開始したと知ることになるでしょう。また前もって放棄はできません。子全員の放棄を知ってからです。

2)裁判所HPをごらんになれた書類は、日常の日本語を読み書きできるならば、とりたてて専門家をわずらわすことはないレベルの書類です。生前借金を重ねていたが負債額不明なら不明とかけばいいです。

3)兄の遺留品を処分したことで、債権者がすこしでも回収すべくいちゃもんをつけるかもしれませんが、杞憂でしょう。
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私も父の相続放棄をしました。

人は死んだら終わりと思っていたら、こんなことをしなくてはいけないのかと知り、とんでもなく疲れました。まずは体調管理優先です。それから、ご存知の通り家庭裁判所に電話を掛けることからです。また、法律を知らないと後で取り返しがつかないこともあるので、ネットで相続放棄を検索して、落ち度のないように自分で知識を蓄えてから進めることですね。市役所など行政機関は税金を使いたくないので、遺族に片付けを強要することがありますから、それに対して正当な主張が出来るように自信を付けておきたいですね。もし、金銭的に余裕があれば司法書士を付けて安全円満早期に解決する方法もあります。とにかく、音信不通の親族に連絡するだけでも相当こたえました。日本の法律は複雑難儀です。勉強が出来る人が作るからでしょうね。勉強が出来ない人や頑張っても収入が少ない人(私)には冷たい国です。一日も早く日常生活に戻れますよう、応援しています。
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相続放棄やった事ありますよ。

でもあなたの場合お兄さんですよね?
お父さんは先代になるので相続はありません。あるとしたら貴女に相続権が発生してきます。詳しい手続きに関しては弁護士さんや税理士さんに相談されるのが賢明です。私も従兄弟を通じて紹介されました。
彼らですと誰に相続権があるかとか法規の手続きも教えてくれますよ。

裁判所では個室で数名職員さんとお話することになります。勿論、傍聴人なんていません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/11/29 04:17

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