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自立支援医療の事で教えて下さい。障害年金をもらっていると病院に支払う自己負担額は変更になるのでしょうか。重度かつ継続に該当しています。

A 回答 (1件)

自立支援医療の月額負担上限額は、あなたの世帯の市民税(市町村民税)の課税状況で区分(負担額)が変わります。


したがって、障害年金を受けている・受けていないということではなくて、市民税の課税がどうなっているかを考えます。

自立支援医療でいう「世帯」は、住民票が同じ家族のことではありません。
ここは注意が必要です。
家族の内で、あなたと同じ公的医療保険(協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険の内のどれか1つ)に入っている人同士を、1つの「世帯」として考えます。
逆に言えば、あなた以外にほかの公的医療保険に入っている人(例えば、父親は健康保険組合だけれども、あなたは国民健康保険だというようなとき)がいれば、その人を「世帯」の中には含めないで考えます。

そうしましたら、この「世帯」の全員の市民税の課税状況(全員の市民税の合計)を見ます。
すると、あなたの自立支援医療(精神通院)が「重度かつ継続」だったときの、1か月あたりのあなたの月額負担上限額がわかります。

以下のとおりです。
市民税には「所得割」という部分と、それ以外の部分があります。
少しややこしいのですが、(上で書いた「世帯」の人全員の)市民税の納付書で「所得割」という部分を足し合わせて下さい。
(あなたに市民税が課税されていなくても、関係ありません。あなたと同じ公的医療保険に入っている人を「世帯」として考えて、その人たちの課税の状況を見るからです。)

○ 市民税が課税されているが、市民税の「所得割」が3万3千円未満
 あなたの自立支援医療(精神通院)の月額負担上限額は、月5千円

○ 同じく、3万3千円以上23万5千円未満
 あなたの自立支援医療(精神通院)の月額負担上限額は、月1万円

○ 同じく、23万5千円以上
 あなたの自立支援医療(精神通院)の月額負担上限額は、月2万円

また、市民税が課税されていない(「世帯」の中に誰も課税されている人がいない)というときは、あなたが「重度かつ継続」かどうかには関係なく、次のとおりになります。

○ 市民税が課税されていない「世帯」で、あなたの年収が80万円以下
 (◆ 特に注意:このときは、あなたの年収には、障害年金が含まれます)
 あなたの自立支援医療(精神通院)の月額負担上限額は、月2千5百円

○ 市民税が課税されていない「世帯」で、あなたの年収が80万円超
 (◆ 特に注意:このときは、あなたの年収には、障害年金が含まれます)
 あなたの自立支援医療(精神通院)の月額負担上限額は、月5千円

生活保護を受けているときは、月額負担上限額は0円です。
つまり、生活保護を受けているときは、タダになります。

かなりややこしい内容だとは思います。
しかし、とても大事なことですから、あえて詳しく書いてみました。
よく理解できない所がありましたら、役所の障害福祉担当課のワーカーさんなどにも聞いてみると良いと思います。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2020/12/01 17:40

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